公開日 2016年06月07日
更新日 2024年10月02日
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入及び修理に係る費用の一部を助成します。
※修理費は、当該助成の交付決定を受けて購入したものに関する修理を対象とします。
利用対象者
市内に住所を有し、次の1~3の全てに該当する満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある難聴児
1 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象にならない方
2 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する方
3 労働者災害補償保険法やその他の法令の規定に基づく補聴器購入費または修理費に関し助成を受けていない方
助成金の額
新たに補聴器を購入する経費または耐用年数経過後に補聴器を更新する経費もしくは修理費として市長が認める額と、別表[PDF:51KB] の基準額とを比較して少ないほうの額に3分の2を乗じた額とする。
申請に必要なもの
事前にお問い合わせのうえ、必ず購入または修理をする前に申請をしてください。
1 埼玉県身体障害者福祉法第15条指定医師(埼玉県ホームページへ移行します)が作成した「羽生市難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)[PDF:2.67MB] 」
2 補聴器販売業者が作成した見積書
3 マイナンバーカードなどの個人番号を確認できる書類(助成対象児童)
関連情報
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