難聴児の補聴器購入費用の助成について

公開日 2016年06月07日

更新日 2020年10月07日

難聴児の補聴器購入費用の助成について

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器購入費用の一部を助成します。

 

利用対象者 市内在住で次の1〜4の全てに該当する18歳未満の方

  1. 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象にならない方
  2. 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する方
  3. 同一世帯に市民税所得割の額が46万円以上の方がいない方
  4. 労働者災害補償保険法やその他の法令に基づく補聴器購入費用の助成を受けていない方

 

助成金の額 

新たに補聴器を購入する経費、または耐用年数経過後に補聴器を更新する経費と基準価格とを比較して、少ないほうの額の3分の2

お問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073