「男女共同参画社会」について

公開日 2017年08月18日

更新日 2017年09月15日

男女共同参画社会とは

  男女共同参画社会とは、「男だから」「女だから」という理由だけで生き方を制限されることなく、男女がお互いに
 家庭や職場、地域社会のよきパートナーとしてあらゆる分野に対等に参画し、それぞれの個性を発揮し、かつ責任を分
 かち合うことによって、共に人として尊重され、豊かな人生を送ることのできる住みよい社会のことです。
 

男女共同参画基本法

  男女共同参画社会の形成のための基本理念と、国、地方公共団体、国民それぞれの取組を総合的かつ計画的に推進す
 るため、「男女共同参画基本法」が平成11年に制定されました。

  
 法では、男女共同参画社会実現のため、5本の柱を掲げています。

  1 男女の人権の尊重
     男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性もひとりの人間として能力を発揮できる機
    会を確保する。

  2 社会における制度又は慣行についての配慮
     固定的な役割分担意識にとらわれず、男女がさまざまな活動ができるように社会の制度や慣行の在り方を考え
    る。

  3 政策等の立案及び決定への共同参画
     男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野において方針の決定に参画できる機会を確保する。

  4 家庭生活における活動と他の活動の両立
     男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事
    や学習、地域活動等ができるようにする。

  5 国際的協調
     男女共同参画づくりのために、国際社会と共に歩む。他の国々や国際機関と相互に協力して取り組む。

 

外部リンク

 ・内閣府男女共同参画局(外部サイト)
 ・埼玉県男女共同参画課(外部サイト)
 ・埼玉県男女共同参画推進センター(外部サイト)

お問い合わせ

総務部 人権推進課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6562