AEDの貸出しについて

公開日 2016年10月03日

更新日 2016年10月03日

AEDを無償でお貸しします

 市内で開催される行事において、参加者が心肺停止状態に陥った際の救急救命活動に備えるため、行事を主催する団体にAED(自動体外式除細動器)を無償でお貸しします。

 ※AEDとは、突然の心停止を起こして倒れた人の心電図を自動解析し、必要に応じ除細動(電気ショック)を行う装置のことです。

AEDを使用した救命活動

貸出要件について

 下記の全てに該当する行事であって、会場に貸出しを希望する期間を通じて医療従事者、救急救命士又はAEDの使用に係る普通救命講習を修了している者が配置されることが必要となります。

  1. 市内で開催される行事であること。
  2. 当該行事の参加者が概ね10人以上であること。
  3. 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行事でないこと。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行事でないこと。
  5. 当該行事の参加者に対して営業又は勧誘を行うことを目的とした行事でないこと。
     

貸出期間

4日以内(申請1回につき)
 

貸出台数

4台(申請1回につき1台の貸出し)

 

貸出等手順

  1. 電話等で空き状況の確認
  2. 申請
    貸出しの決定は原則として申請書の受け付け順(電話等での予約は不可)となります。
  3. 貸出承認の通知(不承認となる場合があります)
  4. 貸出し(貸出承認通知書を持参してください)
    貸出しをするAEDの状況の確認及び職員による動作の確認並びに使用上の注意事項等の説明を行います。
  5. 返却
    返却時にAED及び付属品等の確認を行います。
     

申請方法

 貸出しを受けようとする日の属する月の3ヶ月前の初日から貸出しを受けようとする2週間前の日までに、「AED貸出申請書」に必要事項を記入の上、資格者(医療従事者、救急救命士又はAEDの使用に係る普通救命講習を修了している者)についての証明書類(免許証又は講習修了証)の写しを添えて下記の申請先まで提出して下さい。

(AEDが空いている場合は、当日でも可能です。)
 

申請先及び貸出場所

羽生市大字藤井下組990-1
 羽生市消防本部警防課(羽生市消防本部2階事務所)
 電話:048-565-1923

※申請は原則、月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分。
 やむを得ず上記以外の場合に申請書を提出する場合は、羽生市消防署(羽生市消防本部1階事務所)にて受付いたしますので、事前にご連絡ください。
 

AED貸出制度(要綱)について

羽生市自動体外式除細動器(AED)貸出実施要綱[PDF:323KB]
 

申請書類のダウンロード

様式第1号 AED貸出申請書[PDF:100KB]
 

普通救命講習の受講をお願いいたします

 AEDの使用だけでは、心停止状態に陥った傷病者の命を救うことはできません。その場に居合わせた人がAEDの使用を含めた一次救命処置(胸骨圧迫、人工呼吸など)を施せるかにより、傷病者の予後が大きく変わります。救える命を救うために普通救命講習を受講し、応急手当の正しい知識と技術を身に付けましょう。
心肺蘇生

 

地図

AED貸出申請場所及び貸出場所

お問い合わせ

消防本部 警防課
住所:埼玉県羽生市大字藤井下組990番地1
TEL:048-565-1923
FAX:048-565-1177

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