公開日 2016年10月01日
更新日 2020年03月30日
羽生市では、企業立地・企業留置の促進による安定した雇用の創出と企業の積極的な設備投資による地域経済の活性化を図るため、産業振興と環境保護の両面に配慮し、工業に特化した地域、またはそれに準じた地域に分けて緑地面積率等の基準を緩和する「羽生市工場立地法地域準則条例」を制定しました。
【緑地面積率等の緩和】
対象区域 | 緑地 | 環境施設 |
準工業地域 | 15%以上 | 20%以上 |
工業地域・工業専用地域 | 10%以上 | 15%以上 |
川崎産業団地地区 | ||
上記以外の地域 | 20%以上 (国基準:現行どおり) |
25%以上 (国基準:現行どおり) |
※環境施設には緑地も含められますので、緑地だけで環境施設の面積割合を満たすこともできます。
【屋上・壁面・駐車場緑化の算入上限値の緩和】
(条例制定前) すべての地域 25% ⇒ (条例制定後) すべての地域 50% |
以上により、従来緑地となっていた部分を工場拡張用地や駐車場として活用したり、建物の屋上や壁面、駐車場の緑化を増やすことで更なる敷地の有効活用を図ることが可能となります。