「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

公開日 2017年01月24日

更新日 2021年01月04日

部落差別のない社会の実現に向けて                                                                 

  部落差別のない社会の実現を目的とした「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が、平成28(2016)年12月16日に公布・施行されま した。

 部落差別(同和問題)とは、「同和地区」と呼ばれる特定の地域の出身であることを理由に、結婚に反対されたり、就職などの日常生活の上で差別をうけるという日本固有の重大な人権侵害です。

 残念ながら、現在でもなお、戸籍謄本等の不正取得による結婚や就職の際の身元調査や、インターネット上で差別や偏見を助長するような内容の書込み等の行為が発生しております。

 この法律は、全ての国民に基本的人権の尊重の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、「部落差別は許さない」との認識の下、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としております。

 本市では、この法律の趣旨を踏まえ、部落差別の解消を目指し、積極的に取り組みを進めていきます。

ダウンロード

      部落差別の解消の推進に関する法律 条文[PDF:115KB]   

関連リンク

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お問い合わせ

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住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6562

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