重度身体障がい者居宅改善整備費補助金の交付

公開日 2017年04月01日

更新日 2017年04月06日

重度身体障がい者居宅改善整備費補助金の交付について

 重度の障がいのある方が、居宅の一部を障がいに応じ使いやすく改造し、日常生活の環境改善と自力更生を促進

するための改造経費の一部を補助します。なお、事前に申請が必要となりますので、まずはご相談ください。

 

※介護保険、日常生活用具の給付対象となる改修など、他の補助制度による補助を受ける工事等については、

 対象とならない場合もあります。

 

【対象者】 下肢又は体幹に障がいのある障がい程度1、2級の身体障害者手帳所持者

【補助額】 36万円(限度額) 生活保護世帯は対象経費の10/10(上限36万円)

                その他の世帯は対象経費の2/3(上限24万円)

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073