公開日 2017年04月01日
更新日 2017年04月06日
重度身体障がい者居宅改善整備費補助金の交付について
重度の障がいのある方が、居宅の一部を障がいに応じ使いやすく改造し、日常生活の環境改善と自力更生を促進
するための改造経費の一部を補助します。なお、事前に申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
※介護保険、日常生活用具の給付対象となる改修など、他の補助制度による補助を受ける工事等については、
対象とならない場合もあります。
【対象者】 下肢又は体幹に障がいのある障がい程度1、2級の身体障害者手帳所持者
【補助額】 36万円(限度額) 生活保護世帯は対象経費の10/10(上限36万円)
その他の世帯は対象経費の2/3(上限24万円)