公開日 2017年04月20日
更新日 2019年01月08日
「羽生市太陽光発電施設の適切な設置に関するガイドライン」の制定について
羽生市では、太陽光発電施設の設置に関し、近隣住民の安全、生活環境への配慮、近隣住民への周知など、太陽光発電施設の適切な設置と管理を促すため、当ガイドラインを平成29年4月7日に施行しました。
羽生市太陽光発電施設の適切な設置に関するガイドライン[PDF:438KB]
ガイドラインの対象となる施設
◎羽生市内において、定格出力10キロワット以上の太陽光発電施設を、土地に自立して設置するもの
※「建築物に該当するもの」、「設置者の事業所等と併設されるもの」を除く
ガイドラインの主な内容
◎近隣住民への説明会等の実施
発電施設設置計画概要が定まった時点で、近隣住民に対する説明会等を実施し、事業内容を周知する。その際、出された要望や意見等については誠意をもった対応をお願いします。
◎太陽光発電施設計画届出の提出
(設置計画)発電施設の工事に着手する日の30日前までに、下記届出書を提出してください。
ただし、事業に伴い農地転用が必要となる場合には、同許可申請(市街化区域内においては届出)時までに
提出してください。
(変更・廃止)発電施設の変更・廃止の30日前までに、下記届出書を提出してください。
羽生市太陽光発電施設計画変更・廃止届出書[DOC:34KB]
羽生市太陽光発電施設計画変更・廃止届出書[PDF:156KB]
◎設置に当たって順守すべき事項
(1)計画の段階において近隣住民に周知を図り、近隣住民との協調を保つこと。
(2)雨水等による土砂・汚泥の流出や水害等の災害防止対策及び雨水流出抑制対策を講じること。
(担当:建設課治水係)
羽生市雨水流出抑制施設設置基準[PDF:79KB]
羽生市雨水流出抑制施設設計の手引きは、こちら
(3)既存の地形や樹木等を生かしながら、周囲の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配慮すること。
(4)災害発生時等の緊急連絡に対応するため、設置者の名称及び連絡先を記した看板を設置すること。
(5)事業区域内の除草等環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に十分配慮すること。
(6)パワーコンディショナー等からの騒音・振動やパネルの反射光により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、必要な措置を講じること。
(7)施設に起因して発生した苦情や要望等に対しては、迅速かつ誠実な対応をとること。
(8)施設を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により撤去等適正に処理すること。
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