公開日 2024年03月26日
更新日 2024年06月07日
介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所は、毎年度、計画書及び実績報告書を提出する必要があります。
・ 令和6年度介護報酬改定における加算の一本化について
・ 令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る計画書等の提出について
・ 令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について
令和6年度介護報酬改定における加算の一本化について
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」(まとめて「旧3加算」)が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
詳細につきましては、以下の資料をご確認ください。また、厚生労働省のホームページにて制度概要や計画書入力方法等の説明動画が公開されておりますので、ご活用ください。
・厚生労働省ホームページ:介護職員の処遇改善
【お問い合わせ先】
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る計画書等の提出について
令和6年度の介護職員等処遇改善加算等を算定するすべての事業所は、計画書を提出してください。
提出・問い合わせは、各指定権者となります。指定事業所が複数あり、申請窓口が複数にまたがる場合は全ての窓口に提出が必要です。
総合事業の事業所につきましては、所在地市町村に提出したものと同様のものを羽生市にも提出してください。
1. 提出書類・添付書類一覧
※下記の様式については、厚生労働省より随時不具合の修正等が行われております。当ページでも随時様式の差替えを行いますが、特に支障なく作成できている場合は、差替え前の様式のままご提出いただいて構いません。
No. | 名称 | 提出要件 |
1-1 |
R6年度計画書様式一式(別紙様式2-1~2-4)[XLSX:1020KB] (R6.6.7差替え) |
【必須提出】 ※1-2または1-3に該当する場合は、簡素化した様式を使用することができます。(通常の様式を使用することも可能です。) 4・5月分(旧3加算)、6月以降分(新加算)がまとまった計画書となっています。 ・記入例[XLSX:1MB](R6.6.7差替え) |
1-2 |
R6年度計画書(小規模事業者用)(別紙様式6-1・6-2)[XLSX:807KB] (R6.4.12差替え) |
【該当する場合のみ使用可能】 一括で申請する事業所数が10以下の事業者 ※事業所個票を簡素化した様式 ※移行先の新加算区分の選定を補助する機能を整備 ・記入例[XLSX:798KB](R6.4.12差替え) |
1-3 |
R6年度計画書(未算定事業所用)(別紙様式7-1)[XLSX:176KB] (R6.4.12差替え) |
【該当する場合のみ使用可能】 令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 ※記入事項を大幅に簡素化した様式 ・記入例[XLSX:190KB] (R6.4.12差替え) |
2 |
介護給付費算定に係る体制届出書 |
①令和6年4月・5月分 【必須】旧3加算を新たに算定する場合又は区分を変更する場合 【不要】令和5年度中に旧3加算を算定しており、区分変更が生じない場合 ②令和6年6月分~ 【必須】すべての事業所 |
3 |
体制状況一覧表 ・体制状況一覧表(地域密着4~5月)[XLSX:142KB] |
①令和6年4月・5月分 【必須】旧3加算を新たに算定する場合又は区分を変更する場合 【不要】令和5年度中に旧3加算を算定しており、区分変更が生じない場合 ②令和6年6月分~ 【必須】すべての事業所 |
・移行先検討・補助シート[XLSX:78.6KB](R6.4.12差替え)
※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。提出は不要ですので、参考としてご活用ください。
2. 提出方法 ・ 提出先
郵送、窓口または電子メールにて提出してください。
(郵送・窓口)〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 羽生市役所 高齢介護課 介護保険係
(電子メール)silver@city.hanyu.lg.jp
※郵送で提出し、事業所控えが必要な場合は、切手を添付して送付先を記入した返信用封筒を同封してください。
※メールの場合は、件名を「【法人名】処遇改善加算計画書」として送信してください。
3. 提出期限
・令和6年4月・5月・6月分から加算を取得する場合:令和6年4月15日(月)
※新加算に係る計画書及び算定区分については、令和6年6月15日まで変更を受け付けます。
・令和6年7月以降から加算を取得する場合:加算を取得しようとする月の前々月の末日
4. 変更届
次の場合は変更届を提出する必要があります。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があり、区分に変更が生じる場合
- キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分に変更が生じる場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- 加算の区分に変更があった場合
5. 特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げの内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
6.参考資料
・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDF:3.47MB](令和6年3月15日)
・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)[PDF:526KB](令和6年4月4日)
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について
令和5年度中に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した介護サービス事業者は、下記のとおり実績報告書を提出してください。
1. 提出書類
記入例:R5年度実績報告書(記入例)[XLSX:639KB]
2. 提出方法 ・ 提出先
郵送、窓口または電子メールにて提出してください。
(郵送・窓口)〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 羽生市役所 高齢介護課 介護保険係
(電子メール)silver@city.hanyu.lg.jp
※郵送で提出し、事業所控えが必要な場合は、切手を添付して送付先を記入した返信用封筒を同封してください。
※メールの場合は、件名を「【法人名】処遇改善加算実績報告書」として送信してください。
3. 提出期限
各事業年度における、国保連から最終の加算の支払い(入金)があった月の翌々月の末日まで
(例:最終支払いが令和6年5月→提出期限 令和6年7月31日)
4.参考資料
・介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDF:1.3MB](令和5年3月1日)
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