セルフメディケーション税制について

公開日 2017年06月20日

更新日 2022年01月18日

概要

健康の保持増進および疾病の予防への取組として、健康診査や人間ドッグ、予防接種等を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までに、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合に、次の算式により計算した金額を所得金額から差し引くことができます。

※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
(注意)医療費控除とセルフメディケーション税制の両方の控除を受けることはできません。

 

計算方法

(

その中に支払った

特定一般用医薬品等購入費の総額

保険金などで

補てんされる金額

) -

12,000円

控除額

(最高88,000円)

 

対象となる医薬品の確認方法

領収書の商品名に★印等が付いており、「★印はセルフメディケーション税制対象商品です」と記載があります。

※一部の対象医薬品については、そのパッケージにこのマークが掲載されています。

smm

 

必要書類

①「セルフメディケーション税制の明細書」

※事前に記入して作成した明細書をご持参ください。

②一定の取組を行ったことを明らかにする書類

※令和3年分より、この書類の添付または提示は不要ですが、5年間保管してください。

※この書類は、一定の取組を行った申告者分が必要となり、次の記載があるものに限ります。

(1)氏名、(2)取組を行った年、(3)取組に係る事業を行った保険者や市区町村の名称、または取組に係る診察を行った医療機関の名称や医師の氏名

(例:職場で受けた定期健康診断の結果通知表、インフルエンザの予防接種の領収書または予防接種済証、人間ドックやがん検診などの各種検診の領収書または結果通知表など)

 


 セルフメディケーション税制の明細書[PDF:194KB]

     セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省)

 

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