早期不妊検査・不育症検査費助成事業について

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年12月02日

 不妊検査及び不育症検査を受けた方に、検査費用の一部を助成します。また、令和5年4月からは、妻の年齢が35歳未満の夫婦の方も助成対象となります。

対象者

   下記の①~④の条件を満たしている方

   ①助成申請時に法律上の婚姻をしている夫婦であって、双方または一方が市内に住民登録があること

   ②不妊検査開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦

   ③市税を滞納していない者

   ④同一の不妊検査・不育症検査に対し、埼玉県内の市町村から同様の助成を受けていない者

対象となる検査

◎不妊検査

  保険医療機関で夫婦共に受けた検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のもの

 <検査の例>男性・・・精液検査など
       女性・・・基礎体温測定、超音波検査、内分泌検査、クラミジア抗体検査又は拡散増幅検査、
            卵管疎通性検査、頸管因子検査など

◎不育症検査

 ①保険医療機関で夫婦共に受けた検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のもの

 ②妻のみが受けた不育症検査で、検査開始日から1年以内のもの

  <検査の例>子宮形態検査、内分泌検査、夫婦染色体検査、抗リン脂質抗体、凝固因子検査など 

 

  ※どちらも、他の助成金の交付を受けているものは除きます。

助成金額

 ご夫婦1組につき、対象となる検査の費用に対して

 ①35歳未満の場合・・・上限3万円(千円未満切り捨て)

 ②35歳以上43歳未満の場合・・・上限2万円(千円未満切り捨て)

助成回数

 助成回数は、不妊検査・不育症検査ともご夫婦1組につきそれぞれ1回までです。

申請方法および申請期限

 申請期限は、検査が終了した日を基準とします。 

  ①4月1日から1月31日までの間に行った検査 

     ⇒  当該年度内(3月31日まで)に助成金支給申請を行なってください。

  ②2月1日から3月31日までの間に行った検査 

     ⇒  当該年度内(3月31日まで)に申請を行っていただきますが、

        やむを得ない場合は、5月31まで申請の受付をいたします。

申請に必要な書類と持ち物

 1 羽生市早期不妊検査費・不育症検査費助成金支給申請書[PDF:135KB]
   PDFをダウンロードし、ご記入ください。
   早期不妊検査と不育症検査の申請を同時に行うことは可能ですが、その際にはそれぞれに                                   1枚ずつ申請書をご記入ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 2 早期不妊検査実施証明書[PDF:110KB]もしくは不育症検査実施証明書[PDF:105KB]
   PDFをダウンロードし、医療機関に記入、押印を依頼してください。
   なお、医療機関によっては作成に時間を要する場合もございますので、ご確認ください。

 3.法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍謄本等) 
  (1)夫婦双方が羽生市に住民登録があり、かつ同一世帯で、本人の同意がある場合は提出を                                 省略することができます。 

 (2)夫、妻のいずれかが外国人である場合もしくは夫及び妻が外国人である場合は担当課へ                                       お問い合わせください。

 (3) 証明書は、発行から3ヶ月以内のものをご提出ください。

 4.検査にかかった領収書の原本(原本が提出できない方は、領収書の写し)
    領収書に関する治療内容が分かるもの(請求書、明細書など)もあわせてご提出ください。                              また、領収書の写しを提出する場合は原本も必ず一緒にご持参ください。

 5.振込みを希望する金融機関口座の通帳等のコピー
          口座名義、口座番号、店番号の記載がある部分(通帳表紙裏の見開き部分などカナ記載の                              あるもの)のコピーをご提出ください。なお、申請時に確認をするため、通帳の原本もご持参                                ください。

 ※申請にお越しいただく際には、認印(シャチハタ不可)も一緒にご持参ください。

関連リンク

    羽生市早期不妊検査費・不育症検査費助成事業[PDF:333KB]

 

お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード