公開日 2018年02月21日
更新日 2018年02月22日
概要
平成30年4月1日に「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部を改正する条例」が施行され、県内で自転車を利用する方の保険加入が義務化されます。※下記の【外部リンク】埼玉県ホームページも併せて参照して下さい。
なぜ義務化するのか
自転車事故を起こした際の被害者救済や、加害者の経済的負担の軽減を図るため。
【参考】自転車事故の高額賠償事例 9,521万円(神戸地方裁判所、平成25年7月)
何が変わるのか
①自転車利用者
埼玉県内で自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
※未成年者が自転車を利用する場合は保護者等が加入
②自転車を利用する事業者
業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
※業務中の事故については個人賠償責任保険の対象外
③自転車貸付業者
レンタル業務として自転車を貸付ける場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
④自転車販売店・学校
自転車損害保険等の加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務になります。