宅地内漏水時の水道料金(上水道料金について)

公開日 2020年06月08日

 水道メーターを通った水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ
請求させていただくことが原則となっています。
 ただし、通常の管理ではわからない壁の中の配管の老朽化等による自然漏水については、
料金の減免(軽減)を受けられる場合があります。

■漏水減免の対象及び要件(次の要件全てを満たしていること)
 ・水道メーター以降の給水装置《※1》又は導水装置《※2》からの漏水であること
 ・壁の中,土の中など、通常の管理では発見が困難な場所の漏水であること
 ・給水装置の場合は、羽生市指定給水装置工事事業者による漏水修理が完了していること

《※1》公道等に布設された配水管(水道本管)から分かれてご家庭等まで引き込まれている
給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具のことをいいます。

《※2》ビルやアパートなど3階建て以上の建物へは、水圧の関係で直接給水することが
できないため、いったん受水槽に水を溜め、ポンプなどで各部屋へ水を送っています。
この場合は、受水槽の入り口までが給水装置で、それ以降を導水装置といいます。

給水装置の例[PDF:143KB]

■次の場合は減免の対象となりません。
  ・蛇口の閉め忘れなど使用者の不注意による場合
  ・蛇口,水洗トイレ,給湯器等の給水用具(水栓器具)の故障や不具合による漏水
  ・同一箇所で1年以内に減免の申請があった場合

■減免の認定対象期間(漏水月の判定)
 減免の対象となる期間は、漏水修理が完了した日が属する検針期間を含め1年以内かつ
漏水水量が最も多い1検針期間です。

■申請方法
 漏水修理完了後、14日以内に、「水道料金減免申請書」を水道課へ提出してください。

■減免額の算出方法等
  減免することが決定した場合は、次の式により算出した水道料金となります。
  通常の使用水量  + (( 漏水月の検針による水量 - 通常の使用水量) ÷ 2 )

通常の使用水量は、前3回(前6か月)の使用水量の平均又は前年同期の使用水量のうちいずれか
少ない方の値とします。ただし、当該期間においても漏水が疑われる場合や水道を使用していなかった
場合等においては、漏水修理後の最初の料金の使用水量とします。
また、これらの方法が適当でないときは、使用人数,使用実態その他の使用状況を考慮して求めた
使用水量とします。

お問い合わせ

まちづくり部 水道課
住所:埼玉県羽生市大字下羽生134番地
TEL:048-561-0969
FAX:048-561-0949

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