マイナンバーカードについて

公開日 2018年08月15日

更新日 2023年04月28日

マイナンバーカードとは

 マイナンバーカードとは、身分証明書にもなる顔写真付きのプラスチック製のカードです。

 表面には住所・氏名・生年月日などのほか、顔写真が表示されます。また、裏面には個人番号(マイナンバー)が表示され、電子証明書が標準搭載されます。

 マイナンバーカードの交付を希望される場合は、申請が必要です。マイナンバーカードの交付申請の方法は、下部関連リンクをご覧ください。

・マイナンバーカードの交付申請について(交付時来庁方式)

・マイナンバーカードの交付申請について(申請時来庁方式)

 

(マイナンバーカード)

マイナンバーカード

 マイナンバーカードの用途

 マイナンバーカードは、国の行政機関や地方公共団体、勤務先、金融機関などにマイナンバーを提示する必要のある手続きにおいて、マイナンバーと身元を証明する書類として利用することができます。また、ICチップに搭載されている電子証明書を活用して、証明書コンビニ交付サービスや電子申請などの各種サービスを利用することができる便利なカードです。

  <顔写真付きの身分証明書として>

 顔写真付きの身分証明書として官民問わず利用可能です。

  <マイナンバーの提示が1枚のカードで>

 年金や税の手続でマイナンバーの提示を求められても、マイナンバーカード1枚で大丈夫です。

  <行政手続や民間サービスの電子申請に>

 マイナポータルや税申告(e-Tax)等がインターネットから利用できるようになります。

電子証明書とは

 マイナンバーカードのICチップには、2種類の電子証明書が標準搭載されています。今後、電子証明書を活用したサービスは拡大していく見込みです。

電子証明書の区分 用途
利用者証明用電子証明書 証明書コンビニ交付サービス、インターネットのサイト(マイナポータルなど)へのログイン
署名用電子証明書 税の電子申請・申告(e-Tax)、インターネットにおける電子文書の作成・送信

交付手数料

 マイナンバーカードの交付手数料は無料です。

※ただし紛失に伴う再交付手数料は有料(1,000円)です。

有効期間

 マイナンバーカードや電子証明書には有効期間があります。有効期間満了後も継続して利用する場合、有効期間が満了するまでに更新する必要があります。有効期間満了の3か月前から更新ができますので、ご本人がマイナンバーカードを持参して市役所の窓口へお越しください。

 なお、電子証明書は有効期間を過ぎると自動的に失効し、証明書コンビニ交付サービスやe-Taxなど、電子証明書を活用したサービスを利用できなくなりますのでご注意ください。電子証明書の有効期間を過ぎても、マイナンバーカードの有効期間内であれば電子証明書の発行手続きができます。

日本人の場合

区分 マイナンバーカード 利用者証明用電子証明書 署名用電子証明書
15歳未満 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで 発行できません
15歳以上18歳未満 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで
18歳以上 10回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで 5回目の誕生日まで

外国人の場合

 外国人住民の場合は、在留期間の満了日までが有効期間となります。

 在留期間を更新した場合は、マイナンバーカードや電子証明書の有効期間内に市役所市民生活課にて更新の手続きを行ってください。有効期間の変更が申請できます。

 在留期間の更新手続きをした後に、マイナンバーカードや電子証明書の有効期間満了までに有効期間の変更ができない場合、1度だけ、2か月マイナンバーカードと電子証明書の有効期間を変更する「特例期間延長」を申請することができます。

在留区分 有効期間
永住者、高度専門職第2号及び特別永住者 日本人の場合と同様
上記以外の中長期在留者 カード発行日から在留期間の満了の日まで
一時庇護許可及び仮滞在許可者 カード発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者及び国籍喪失による経過滞在者 カード発行日から出生した日又は日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで

暗証番号について

 マイナンバーカードの交付の際、マイナンバーカードのICチップに搭載されている電子証明書やアプリを利用するための暗証番号を設定します。暗証番号を設定することにより第三者のなりすましを防ぎます。

 マイナンバーカードに設定した暗証番号は、ご自身で管理し、他人に知られないよう十分注意してください。

 なお、連続して暗証番号の入力を間違えるとロックされ、電子証明書を活用したサービスが利用できなくなります。暗証番号を忘れた場合や、暗証番号のロックを解除する場合、暗証番号の変更を希望する場合は、ご本人がマイナンバーカードを持参して市役所市民生活課へお越しください。

区分 暗証番号 暗証番号のロック
署名用電子証明書 英数字6~16桁 連続5回
利用者証明用電子証明書 数字4桁 連続3回
住民基本台帳用 数字4桁 連続3回
券面記載補助情報用 数字4桁 連続3回

住所異動や戸籍の届出の際のマイナンバーカードの手続き

 住所や氏名等の変更があった場合は、マイナンバーカードの券面事項の変更を行いますので、マイナンバーカードを持参してください。

 マイナンバーカードのICチップ内の情報を更新し、マイナンバーカードの表面の追記欄に変更後の住所や氏名を記載します。

 他の市区町村から転入する際の手続きは、届出から90日以内にマイナンバーカードを継続して利用するための手続を行わないとマイナンバーカードが利用できなくなりますのでご注意ください。

署名用電子証明書の発行

 署名用電子証明書は、住所や氏名等の変更により自動的に失効します。継続して署名用電子証明書を活用したサービスの利用を希望する場合は、住所変更や戸籍の届出の際、署名用電子証明書の発行手続きを行う必要があります。

マイナンバーカードを紛失した場合

 万一、マイナンバーカードを失くしたり、盗難に遭われた場合、「マイナンバー総合フリーダイヤル」へ電話し、マイナンバーカードの一時利用停止をしてください。マイナンバーカードの機能を一時停止することができます。

 紛失の場合の電話受付は24時間365日対応しています。

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

マイナンバーカードの再発行

 マイナンバーカードの紛失等により、新たにカードを発行したい場合は、市役所の開庁時間(第3日曜日の開庁日は除く)に本人確認書類のほか、次の書類などをもって市役所市民生活課へお越しいただき、マイナンバーカードの紛失や再発行等の手続きを行ってください。

 ・紛失の場合 警察署から出される遺失届の受理番号※再発行手数料(1,000円)がかかります

 ・焼失の場合 消防署から出される罹災証明書※再発行手数料はかかりません

 ・著しい損傷の場合 損傷したマイナンバーカード※再発行手数料(1,000円)がかかります

関連情報

市民生活課の窓口混雑予想

お問い合わせ

総務部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213