マイナンバーの通知カード

公開日 2018年08月15日

更新日 2018年08月21日

 マイナンバーを記載した通知カードについては、平成27年10月にマイナンバーの付番が始まり、平成27年12月初旬に初回配達が完了しています。まだ受け取っていない方は配達されずに返戻された通知カードが市役所に返還されている可能性がありますので、市民生活課までお問い合わせください。

 初回配達完了後も、新たに生まれたお子さんや国外から転入された方など、初めてマイナンバーが付番された方に対して、随時通知カードが送付されます。大切なマイナンバーをお知らせする通知カードとなりますので、必ず受け取ってください。

通知カードとは

 通知カードとは、住民のひとりひとりに対してマイナンバーを通知するものです。紙製のカードで、券面には、住所・氏名・生年月日・性別・個人番号が記載されています。また、通知カードの中央部は、マイナンバーカードの交付申請書になっています。さらに、マイナンバー制度についてのリーフレットとマイナンバーカード交付申請書を送付する返信用封筒が同封されています。

 詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

 

 (通知カード)

通知カードみほん

 

 (返信用封筒)

封筒

マイナンバーカード総合サイト

配達時に不在で受け取れなかった場合

1週間以内の場合

 配達時に不在で通知カードを受け取れなかった場合、不在配達通知書が投函され、原則1週間は郵便局で保管されます。その間にインターネット、電話などで自宅や勤務先への再配達を希望するか、郵便局窓口で受け取ることができます。なお、郵便局窓口での受け取りに際しては、本人確認書類の提示が必要です。

 詳しくは、郵便局にお問い合わせください。

 

(マイナンバーの通知カード一式が封入されている封筒)

封筒

配達から1週間以上経過した場合

 配達されなかった方の通知カードは市役所に返戻され、概ね3か月程度保管されます。保管期間中であれば、市民生活課で受け取ることが可能です。受け取りには以下の書類が必要です。

本人又は同一の世帯の方が受け取りに来る場合

・本人確認書類

 1点の提示で可能な書類…運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、身体障害者手帳、在留カードなど(いずれも有効期限中のものに限る)

 上記の書類がない場合…健康保険証、年金手帳、通帳等2点の提示が必要です

・印鑑

代理人が受け取りに来る場合

・代理人の本人確認書類

・本人の本人確認書類

・代理人の代理権を証明する書類(法定代理人の場合、戸籍謄本など。任意代理人の場合、委任状など。)

・代理人の印鑑

住民登録地に現在お住まいでない場合

 通知カードは住所地宛てに送付されますので、住所地に住んでいない人は受け取れない可能性があります。現在お住まいの居所への住民票の異動をお願いいたします。

 やむを得ない理由により住所地で通知カードを受け取れなかった方で、下記の対象に該当する方に限り、通知カードをお住まいになっている居所に再送することができます。対象に当てはまる方で再送を希望される方は、下記のとおり居所情報登録の手続きをしてください。

対象

・東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難している方

・DV、ストーカー行為、児童虐待などの被害者で住所地以外の居所に異動している方

・一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所している方

提出書類

・居所情報登録申請書

・申請者の本人確認書類

・居所に居住していることを証明する書類(公共料金の領収書、入院・入所証明書など)

・代理人の代理権を証明する書類(委任状など)※代理人が申請する場合

・代理人の本人確認書類(運転免許証など)※代理人が申請する場合

申請方法

 上記の書類を市民生活課に持参するか、下記の宛先まで郵送してください。

・宛先

 郵便番号348-8601

 羽生市東6丁目15番地 羽生市役所市民生活課 宛

個人番号の変更について

 個人番号が漏えいして不正に用いられる恐れがある場合(DV被害者の通知カードが加害者宅に届いてしまった場合など)には、個人番号の変更を行うことができます。個人番号の変更を行った場合、新しい個人番号を記載した通知カードが改めて送付されます。

 住所地以外の居所に避難している場合には、上記「住民登録地に現在お住まいでない場合」の居所情報登録の手続きをすることで送付先を当該居所に変更することが可能です。

 詳しくは、市民生活課にお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213