児童手当からの保育料の徴収等について

公開日 2018年09月06日

更新日 2024年10月24日

 

〇申出による児童手当からの保育料の徴収について

 

  保育料の滞納がある場合、申出により児童手当から保育料へ直接充当することができます。充当を希望する場合は

  手続きが必要となります。詳細については、児童保育課児童保育係へ お問い合わせください。

 

〇児童手当からの保育料の特別徴収について

  保育料を納付期限内に納付されている多くの方と納付されていない方との負担の公平性を確保するため、児童手当

  から保育料の直接徴収(※特別徴収)を行います。特別徴収対象者には事前に通知を送付し、期限までに納付又は納

     付の相談がない場合に、特別徴収の決定を行います。

  【概要】

  特別徴収とは、児童手当受給者の承諾を必要とせずに、未納となっている当年度の保育料へ充当できる制度です。

  【対象者】

  羽生市が支払う児童手当を受給している方のうち、督促状・催告書を送付しても納付又は納付の相談がない方。

  (当年度保育料3か月以上未納の方)

  または、納付の相談により分納誓約を交わしても計画どおりに納付がない方。

 

  ※すでに退所(園)している児童の保育料を児童手当から直接徴収することはありません。

  ※滞納のない他の兄弟姉妹に係る児童手当を滞納のある児童の保育料に充当することはありません。

  ※保育料の金額が児童手当の支給額を上回る場合、差額分は納付書でお支払いいただきます。

 

 〇保育料の納付相談について

  保育料の納付相談を随時実施しております。仕事や家庭の事情などで納期限までに支払うことが難しい場合、事前に

     相談へお越しください。