固定資産税(償却資産)の申告について

公開日 2018年10月19日

更新日 2024年12月11日

償却資産とは

 償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産のことです。会社や個人で工場や商店などの経営、駐車場やアパートの賃貸、事業用資産に該当する太陽光発電設備での売電など、事業を行っている方は、賦課期日(1月1日現在)に所有する償却資産を、所在する市町村に申告する必要があります。(地方税法第383条)
 

償却資産の対象となるもの

①構築物(門塀、看板、給排水その他土工設備、構内舗装 等)
②機械及び装置(太陽光発電設備、製造・工作・加工・木工等に使用する機械 等)
③船舶(漁船、モーターボート、貸しボート 等)
④航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー 等)
⑤車両及び運搬器具(自動車、フォークリフト、レッカー車、トラックミキサー、自転車、リヤカー 等)
⑥工具、器具及び備品(パソコン、事務机、椅子、冷暖房機器、測定工具、医療機器 等)

※①の給排水設備については、家屋の評価に含まれるものは申告対象外になります。

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

業種別償却資産の具体例[PDF形式]

償却資産の対象とならないもの

①無形減価償却資産
②使用可能期間1年未満の資産
③少額償却資産、一括償却資産
④繰延資産
⑤棚卸資産
⑥自動車税・軽自動車税の対象となるもの

 

償却資産の評価・税額の求め方

 固定資産評価基準によって、取得額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
評価額は、最低限度額の取得価額の5%になるまで減価償却します。

 

・前年中に取得された償却資産
   価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率/2)

 

・前年より前に取得された償却資産
   価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率)

 

 ※償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。

   課税標準額(価格) × 1.4%(税率) = 固定資産税額
 

償却資産関係書類の提出

提出書類

R7償却資産申告書 [PDF:68.4KB]
R7種類別明細書[PDF:60.4KB]

R7記載例[PDF:200KB]

R7償却資産の申告について[PDF:878KB]

※令和4年度申告より、申告書への押印は不要となりました。

 

申告期限

提出期限は毎年1月31日です。(郵送可)
申告期限が近づきますと混雑が予想されます。
期限に余裕をもって提出していただきますようお願いします。

 

提出先

〒348-8601
埼玉県羽生市東6丁目15番地

羽生市役所 企画財務部 税務課 資産税係に提出をお願いします。

※eLTAX電子申告も、利用可能です。

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お問い合わせ

企画財務部 税務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-1695

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