野外焼却(野焼き)は禁止されています

公開日 2019年01月08日

更新日 2019年01月08日

 

【野外焼却(野焼き)は禁止されています】

 屋外でごみ等を燃やす野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」によって一部例外を除き禁止されています

野外焼却(野焼き)が生活環境に及ぼす影響
 焼却時に発生する煙や臭気、飛散した灰により洗濯物が干せないなど、住民の迷惑となります。さらに、火の粉が飛散
し火災の原因となる恐れがあります。

■野外焼却(野焼き)禁止規定の例外
 ①国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
 (例:河川敷の草焼却など)
 ②震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
 (例:災害などの応急対策など)
 ③風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
 (例:正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事など)
 ④農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
 (例:田畑維持管理のための稲わらの焼却など)
 ⑤たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
 (例:キャンプファイヤーなど)
 ※ただし、周辺住民等から苦情が生じた際、指導等の対象となる場合があります。
  例外行為にあたる場合でも、時間帯や場所、風向きを考慮し周辺環境に配慮いただきますようお願いします。
  また、家庭ごみを田畑で焼却することは「農業を営むためにやむを得ない焼却」とは認められません。

罰則
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)に違反する場合、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金、又はこれを併科(法人に対しては3億円以下の罰金)される場合があります。

■留意事項
 例外行為であっても、野外焼却をされる場合には、十分留意して消火するまでその場を離れないことに加え、周辺環境に配慮して苦情が出ないように努めてください。
 なお、剪定した枝、木の葉及び除草した草等については、通常の燃やしてもよいごみとして扱えますので各地区の分別方法に従ってごみ集積所へ出してください。 
 ごみとして集積所へ出す量が多量となる場合には、環境課または清掃センターへご相談ください。

お問い合わせ

経済環境部 環境課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380