公開日 2019年03月01日
更新日 2019年04月02日
平成28年12月22日に起きた新潟県糸魚川市での大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法令の一部が改正されました。これにより、火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が義務となります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
【関係通知文】
消防予第246号 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(平成30年3月28日)
消防予第247号 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(平成30年3月28日)
消火器設置対象
火を使用する設備又は器具を設けたすべての飲食店等
施行日
2019年10月1日
消火器設置が免除となる場合
防火上有効な措置が講じられている場合は、消火器の設置は必要ありません。
【防火上有効な措置の例】
(1)調理油加熱防止装置(Siセンサー)
鍋等の過度な温度上昇を感知して、 自動的にガスの供給を停止し火を消す装置。
(2)自動消火装置
火災を自動的に感知し 消火剤で火を消す装置。
(3)圧力感知安全装置
加熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止する。
消火器を設置した後の維持管理
消火器を設置したら、6ヶ月ごとに点検をし、1年に1回消防本部へ点検結果を報告する必要があります。
また、小規模な飲食店等は自分で点検・報告をすることができます。詳しくはこちらをご覧下さい。
消火器義務設置に伴う調査について
法令改正の説明や調査のために、消防職員がお店にお伺いすることがございます。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
【お問合せ先】
羽生市消防本部 予防課
電話番号:048-565-1234
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