公開日 2019年04月05日
更新日 2019年04月05日
相続又は遺贈によって取得した被相続人の居住用家屋または被相続人の居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
平成31年度の国の税制改正により、それまでは相続開始の直前まで、被相続人が家屋に居住している場合のみが適用対象でしたが、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となりました。
さらに、令和5年度の国の税制改正では、それまでは譲渡する前に売主が耐震改修又は除却の工事を実施する必要がありましたが、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となりました。(この拡充については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。)
詳細は、関連ファイルやリンクにてご確認ください。
関連ファイル
空き家譲渡所得3000万円控除一般向け資料(国土交通省)[PDF:332KB]
相続した空き家を売却した場合の特例チェックシート(国税庁)[PDF:276KB]
リンク
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)
空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長(国土交通省ホームページ)
手続きについて
羽生市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」と必要書類一式を市環境課窓口に提出し、羽生市長から確認書の交付を受け、確定申告の際、税務署に提出する必要があります。
申請書につきましては、環境課窓口にて受け取りになるか、次の申請書様式をダウンロードしてご利用いただけます。
申請書様式及び提出書類の確認表
【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書【令和6年1月1日以降の譲渡】[DOC:225KB]
【様式】耐震基準適合証明書【令和6年1月1日以降の譲渡】[DOC:60.5KB]
【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合は、以下を参照ください。
【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書【令和5年12月31日以前の譲渡】[DOC:140KB]
【様式】耐震基準適合証明書【令和5年12月31日以前の譲渡】[DOC:60.5KB]
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