公開日 2019年09月13日
更新日 2024年10月24日
幼児教育・保育の無償化について
2019年(令和元年)10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されています。
※保育所・認定こども園・幼稚園等を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
〇3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢)(ただし、教育認定の児童については、満3歳時点から)
〇0歳から2歳の住民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢)
対象範囲
利用施設 |
保育の必要性 | |
なし(例:専業主婦(夫)世帯) | あり(例:共働き世帯等) | |
幼稚園(新制度) 認定こども園(教育認定) |
無償 |
無償 預かり保育は450円/日まで無償 |
幼稚園(新制度未移行) | 月額25,700円を上限に無償 |
月額25,700円を上限に無償 預かり保育は450円/日まで無償 |
保育所(公立・民間) 認定こども園(保育認定) |
- | 無償 |
* 通園バスの利用料や行事等に係る費用など実費徴収分については、引き続き保護者負担となります。
* 幼稚園の利用児童で預かり保育が無償化の対象となる場合は、「保育の必要性」がある場合に限ります。
「保育の必要性」については、保護者の就労等の事由により、市が保育の必要性の有無を確認するものです。
特定子ども・子育て支援施設一覧
区分 | 園名 | 住所 | 設置主体名 | 電話番号 |
認可外保育施設等との併用可否 |
確認日 |
幼稚園(新制度) |
春山幼稚園 |
羽生市稲子 37-1 |
学校法人 春山学園 |
048-561-1388 | 併用不可 | 令和元年9月2日 |
幼稚園(新制度未移行) | 増子幼稚園 | 羽生市東2ー4-41 |
学校法人 増子学園 |
048-561-0806 | 併用不可 | 令和元年9月2日 |
認可外保育施設(事業所内保育施設) |
埼玉医療生活協同組合こぐま保育園 | 羽生市羽生538-3 | 埼玉医療生活協同組合 | 048-563-2132 | 併用不可 | 令和元年10月11日 |
認可外保育施設(事業所内保育施設) |
かぞヤクルト販売羽生保育ルーム |
羽生市東8-11-72 | かぞヤクルト販売株式会社 | 048-563-0369 | 併用不可 | 令和元年10月25日 |
子育て援助活動支援事業 |
ファミリーサポートセンター | 羽生市東6-15 | 社会福祉法人羽生市社会福祉協議会 | 048-561-1121 | 併用不可 | 令和元年11月11日 |
認定こども園
|
とねの会こども園 | 羽生市上川俣87 | 社会福祉法人とねの会 | 048-561-6200 | 併用不可 | 令和2年6月30日 |
認定こども園 |
認定こども園 建福寺幼稚園 |
羽生市南1-3-12 | 学校法人正恵学園 | 048-561-2209 | 併用不可 |
令和3年4月1日 |
認定こども園 |
かなくぼこども園 キラリ |
羽生市北荻島430-1 | 学校法人金久保学園 | 048-565-3675 | 併用不可 | 令和3年10月1日 |
副食費の取り扱いについて(3~5歳児)
* 給食費のうち3~5歳児の副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いは、2019年9月まで保育料の一部として含まれておりましたが、2019年10月より新たに保護者負担となります。
利用施設 | 主食費(ごはん代) | 副食費(おかず・おやつ代) |
幼稚園(新制度) 認定こども園(教育認定) |
施設へ納入 | 施設へ納入 |
幼稚園(新制度未移行) | 施設へ納入 | 施設へ納入 |
保育所(公立・民間) 認定こども園(保育認定) |
施設へ納入 |
施設へ納入 (2019年10月より新たに保護者負担) |
* 0~2歳児の保育認定利用児童は、現行の取り扱いが継続されます。(保育料に主食費・副食費が含まれます。)
* 年収360万円未満相当の世帯と、第3子以降の子ども※は、副食費が免除となります。
※第3子以降の子どもとは、幼稚園及び認定こども園(教育認定)については小学校3年生以下の子ども、保育所及び認定こども園(保育認定)については小学校就学前の子どもまででカウントします。
申請手続きについて(無償化に係る認定申請)
無償化の給付を受ける利用者のうち、幼稚園(新制度未移行)の利用児童は、認定申請を市に対して行う必要があります。
(保育所(園)、認定こども園、幼稚園(新制度)の利用者については、申請は不要となります。)
利用施設 | 申請について | 申請内容 |
幼稚園(新制度) 認定こども園(教育認定) |
申請不要 | ー |
幼稚園(新制度未移行) | 申請が必要 |
新1号認定(申請書の提出が必要) 子どもが満3歳以上で、新2号・新3号認定以外の場合 |
新2号認定(申請書・就労証明書(保護者分)の提出が必要) 子どもが3歳児(年少児)以上で、保育を必要とする理由に該当し、幼稚園等での保育を希望する場合 |
||
新3号認定(申請書・就労証明書(保護者分)の提出が必要) 子どもが満3歳児で市町村民税非課税世帯に該当し、かつ保育を必要とする理由に該当し、幼稚園等での保育を希望する場合 |
||
保育所(公立・民間) 認定こども園(保育認定) |
申請不要 |
ー |
*新2号認定、新3号認定の申請については、保育の必要性の有無等(保護者がひと月あたり64時間以上勤務等)を確認します。(申請書と就労証明書等の保育の必要性がわかる書類を提出して頂きます。)
*申請書については、原則通っている施設を通じて、配布をいたします。(受付は、市役所児童保育課にて行います。)