未熟児養育医療給付制度

公開日 2019年09月02日

更新日 2024年04月01日

未熟児養育医療給付制度について

 身体の発育が未熟のまま出生し、指定された医療機関での入院養育が必要な乳児を対象として、入院中の医療費の自己負担部分を公費で支払う制度です。

 

支給対象者

 羽生市に住所を有す乳児で、
 【出生時の体重が2,000グラム以下の者】 あるいは 【医師が入院養育を必要と認めた者】
 
 ※制度の対象となる方には、医師や医療機関からこの制度について案内されることが多いです。
 

支給期間

 最長で満1歳の誕生日の前々日まで

 ※1歳になる前に指定養育医療機関を退院すると、その時点で終了になります。
 

手続きの流れ

申請 生後2週間以内に、必要な書類をそろえて市役所へ提出してください。
下記の①~⑥の用紙は市役所子育て支援課でお受取りください。
  【必要な書類】(+印鑑もお持ちください)
①養育医療費給付申請書(申請者が記入)
②世帯調書(同上)
③子ども医療費支給申請書(同上)
④委任状(同上)
⑤同意書(世帯員等が記入)
⑥養育医療意見書(医師が記入)
⑦健康保険証のコピー(お子さんが加入する予定の保護者のもの)
※所得税額を証明する書類(前年の1月1日以降に転入された方は必要な場合があります)
医療券の交付 書類審査後、申請者へ養育医療券を交付します。(概ね2週間以内)
お手元に届いた医療券は、病院窓口へご提出ください。
お子様の退院時 医療機関の窓口では、保険適用外の費用をお支払いください。
保険診療分自己負担額および食事療養費についての請求はありません。
通知 市役所から養育医療費のお知らせを送付しますので、ご確認ください。(診療月の概ね2~3か月後)
養育医療制度では、本来世帯収入に応じて「一部負担金」が発生しますが、委任状の提出により子ども医療費支給対象とすることで、お支払が不要になっています。

変更等の手続が必要な場合

以下の場合は速やかに届出が必要です。

●医療券に記載された有効期間を超えて医療を継続するとき
●指定医療機関を変更(転院)するとき
●氏名、住所等に変更があったとき
●健康保険証を変更したとき
●医療券を棄損あるいは紛失したとき(再交付の申請)

 

関連情報


子ども医療費支給制度について

 


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お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581