近隣の空地にお困りの皆様へ

公開日 2019年12月10日

更新日 2019年12月04日

 管理不良な状態と思われる空地を見かけたものの、その所有者が分からない場合は、市にご連絡をいただければ、条例に基づき、助言・指導等を行うことができる場合がありますので、環境課までご相談ください。ご相談の際は、下記の内容及び注意事項にご留意ください。

 

「空地とは」

 本市では、「羽生市空地の環境保全に関する条例」(昭和56年10月1日条例第16号)に基づき、空地が管理不良状態にあると認められるときは、その所有者等に対し、必要な改善措置を講ずるよう、文書による助言及び指導等を行っております。本条例において、「空地」とは、「現に人が使用していない土地」を指し、次のいずれかに該当する状態を管理不良状態と定義しております。

  • 火災又は犯罪の発生原因となるおそれがある状態
  • 衛生害虫の発生しやすい状態
  • その他衛生、安全及び美観を損ない、近隣の生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがある状態

 
※写真はイメージです。

ご相談いただく際の注意事項

  • 市から指導等が可能な土地は、上記の「空地」の定義に該当する土地であり、単に建築物や工作物等がないことのみをもって「空地」とは言いません農地、山林、資材置き場等については、現に使用されている状況がある場合には、「空地」の観点からの指導が難しい場合がございます。
     
  • 市からの所有者への指導文書等の送付は、所有者の態度を硬化させる原因となる場合もございますので、軽微な内容であれば、所有者の連絡先を調べたうえで、直接、お話合いをされるのが、円滑な解決につながる可能性があります。また、所有者情報については、さいたま地方法務局久喜支局に土地登記事項証明書を請求することで、把握できる場合がございます。(手数料等が必要となります。)
     
  • 市が行う助言及び指導等は、「行政指導」にあたり、その内容は相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであります。(行政手続法第32条)市が助言及び指導等を行ったときであっても、所有者等の様々な事情によって早期の対応が難しい場合がございます。その場合において、市が所有者等の意向に反して指導を繰り返したり、強制的な除草等を行ったりすることはできません。
     
  • 本条例に基づく助言及び指導等を、隣り合った土地の間の紛争等を解決する手段として用いることはできません。相談者が所有者の連絡先を把握しており、互いにトラブルになっている場合などに、市が仲介や仲裁を行うことはございません。また、市で相談を受け付けた場合であっても、必ずしも相談者が希望する状態の実現を約束することを意味するものではございませんので、ご了承ください。なお、法律上、様々な請求権が隣地所有者に認められておりますので、弁護士等、法律の専門家にご相談ください。(法律相談については、本市の法律相談法テラス埼玉(外部リンク)などが利用できます。)

 

空地を所有している皆様は、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

経済環境部 環境課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380