公開日 2019年11月06日
更新日 2024年10月24日
太陽光発電設備を設置された方へ
太陽光パネルなどの太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)を設置したときは、固定資産税(家屋または償却資産)の対象となる場合があります。
申告対象となるもの
10キロワット以上の設備 | 10キロワット未満の設備 | |
個人設置(住宅用) (売電をしている場合) |
事業用資産となり、申告対象 | 住宅用設備となり、申告対象外 |
個人設置(個人事業主) 法人設置 |
事業用資産となり、申告対象 ※売電していない場合も含む |
※ 「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。必ずしも営利または収益を得ることを直接の目的とするものに限りません。
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。
※再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例については、適用期限が令和8年3月31日まで延長されました。
対象設備
取得時期 | 平成28年4月1日~平成30年3月31日 | 平成30年4月1日~令和8年3月31日 |
対象資産 |
①固定価格買取制度の認定を受けていない、再生可能エネルギー発電設備であること ②再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備等であること |
|
特例割合 | 2/3 | 発電出力1000キロワット未満:2/3 |
発電出力1000キロワット以上:3/4 | ||
必要書類 |
①「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し ②取得日が確認できるもの ③償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(税務課に用意) |
償却資産関係書類の提出
提出書類
①R6償却資産申告書[PDF:84.8KB]
②R6種類別明細書[PDF:79.5KB]
申告期限
提出期限は毎年1月31日です。(郵送可)
申告期限が近づきますと混雑が予想されます。
期限に余裕をもってご提出いただきますようご協力をお願いします。
提出先
〒348-8601
埼玉県羽生市東6丁目15番地
羽生市役所 企画財務部 税務課 資産税係に提出をお願いします。
※なお、eLTAX電子申告も、ご利用になれます。
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