指定給水装置工事事業者制度が更新制になりました

公開日 2020年01月31日

令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律が施行され、指定給水装置工事事業者制度が変更となり更新制となりました。

 

 

指定の有効期間


 従来、一度指定を受けると有効期間がない無期限でしたが、5年ごとの更新が必要となります。

 

旧制度で指定を受けている事業者の有効期間


 旧制度で指定を受けている事業者につきましては、政令により経過措置が設けられており、指定を受けた日により、その有効期間が下記のとおりとなります。

 期間内に更新申請がされなければ失効となりますので注意してください。

対象となる事業者には、更新のお知らせを郵送します。なお、郵便の不着や未更新の場合に再通知はしません。
 

指定を受けた年月日 指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 1年:令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 2年:令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 3年:令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年4月31日 4年:令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 5年:令和6年9月29日まで

 

更新の要件


 水道法第25条の3(指定の基準)を準用します。

  給水装置主任技術者の選任

  給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

  水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

 

更新申請に必要な書類


  様式第1

  様式第2

  機械器具調書

  定款及び登記事項証明書(法人の場合)

  住民票の写し(個人の場合)

  選任する給水装置工事主任技術者の確認書類(資格証の写し)

 

 

更新申請時に確認する項目


  水道法第25条の8及び施行規則第36条の規定により適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認します。
   指定給水工事事業者の講習会の受講実績

   指定給水工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)

   給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況

   適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

   ※講習会の受講終了証、外部研修の受講実施履歴、施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無等で確認をします。

 

 

更新の手数料


  1万円

 

 

更新申請受付期間

 

 対象の事業者あてに通知を郵送します。 

 

 

注意点


  届出事項に変更が生じている場合には、別途届出が必要となり、届出終了後に更新の手続きとなります。

お問い合わせ

まちづくり部 水道課
住所:埼玉県羽生市大字下羽生134番地
TEL:048-561-0969
FAX:048-561-0949