公開日 2020年05月08日
更新日 2023年09月05日
徴収猶予
市税を一時に納付することができないときに、次の要件のいずれかに該当する場合には、収納課に申請することで、納税が猶予される場合があります。
ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。
要件
- 財産について相当の損失を受けた場合
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかった場合
- 事業を廃止し、または休止した場合
- 事業について著しい損失を受けた場合
徴収猶予が認められると
- 原則として各納期限の翌日から一年の範囲で市税等の徴収が猶予されます。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請の手続
提出する書類
- 徴収猶予申請書[PDF:80.4KB] 徴収猶予申請書[WORD:44KB]
- 財産目録[PDF:135KB] 財産目録[XLSX:34.4KB] (猶予の額が100万円を超える場合)
- 収支の明細書[PDF:149KB] 収支の明細書[XLSX:35.7KB](猶予の額が100万円を超える場合)
- 担保提供書[PDF:69.7KB]担保提供書[XLSX:184KB](猶予の額が100万円を超える場合)
- 財産収支状況書[PDF:156KB]財産収支状況書[XLSX:32.8KB]
- 災害などの要件に当てはまる事実を証する書類
提出先
羽生市役所収納課
その他
申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
換価の猶予
市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに、収納課に申請することで、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
また、納税者からの申請によるほか、羽生市長の職権により猶予が認められる場合もあります。
換価の猶予が認められると
- 納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
- 財産の換価(売却)が猶予されます。
- 延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請の手続
申請期限
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
提出する書類
- 換価の猶予申請書[PDF:80.5KB]換価の猶予申請書[DOC:43.5KB]
- 財産目録[PDF:135KB] 財産目録[XLSX:34.4KB] (猶予の額が100万円を超える場合)
- 収支の明細書[PDF:149KB] 収支の明細書[XLSX:35.7KB](猶予の額が100万円を超える場合)
- 担保提供書[PDF:69.7KB]担保提供書[XLSX:184KB](猶予の額が100万円を超える場合)
- 財産収支状況書[PDF:156KB]財産収支状況書[XLSX:32.8KB]](猶予の額が100万円以下の場合)
- 災害などの要件に当てはまる事実を証する書類
※『納税猶予』申請の手引き(既存の制度)[PDF:618KB]
提出先
羽生市役所収納課
その他
申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード