公開日 2020年05月13日
更新日 2020年05月13日
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等で、住居の確保が困難となった方を対象として、市営住宅の一時提供を行います
▼提供可能な団地(令和2年5月13日現在)
・通常の募集も実施していますので、提供可能戸数を変更することがあります。
※各欄のアンダーライン部分をクリックすると、市営住宅の情報が確認できます。
団地名 | 所在地 | 間取 |
提供可能戸数 |
使用料・敷金 |
提供期間 |
宮田団地 | 南8-16-5 | 3DK |
1戸 (1階) |
免除 | 原則6か月以内 |
南羽生団地 | 南羽生3-26-2 | 3DK |
3戸 (3、4階) |
免除 |
原則6か月以内 |
小須賀878-1 |
2戸 (4、5階) |
免除 | 原則6か月以内 |
▼対象者
羽生市内に住所又は勤務場所を有している方で、解雇や雇い止め等により現に居住している住宅からの退去を余儀なくされた方やその見込みがある方。
▼提供期間
原則6か月以内
▼使用料等
敷金、使用料(家賃・駐車場使用料)は免除とします。
ただし、光熱水費、共益費及び居住に必要な家財一式は、自己負担となります。
▼申込方法
市役所まちづくり政策課に、電話でお申込みください。
空き状況や必要書類等、今後の手続について電話で御案内します。
電話 048-561-1121(内線261、262)
受付期間 5月13日(水曜日)から受付開始(平日の9時から17時まで受け付けます。)
《注意事項》
・原則として令和2年4月1日以降に住居の確保が困難となった解雇等の原因が発生したものが対象となります。
なお、解雇や休業等が確認できる書類が必要となります。
(解雇通知書、雇用保険受給資格証、退職証明書、休業証明書など)
・同居できるのは、解雇等の発生以前から同居されていた親族の方に限ります。
・お申込みの方及び同居予定の方どちらも暴力団員でないことが必要です。
・駐車場の使用を希望される場合、1戸につき1台分となります。
・使用料の他に、自治会等(団地管理組合及び地元自治会)の徴収する共益費があります。
・ペットの飼育は禁止です。
・エレベーターはありません。
・家具、家電、部屋の照明、ガスコンロなどが無い状態での貸し出しとなります。
また、宮田団地及び南羽生団地については、浴槽、風呂釜、台所の湯沸かし器も使用者の持ち込みとなります。
▼問い合わせ まちづくり政策課建築係(内線262)
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