公開日 2020年07月01日
更新日 2021年07月15日
令和2年度税制改正において、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(長期譲渡所得の100万円控除)」制度が創設されました。
個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)において、長期譲渡所得の金額から100万円を控除するものです。
制度の詳細や要件等については、国土交通省ホームページにてご確認いただくか、管轄の税務署(羽生市は行田税務署の管轄です)にお問い合わせください。
リンク
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(国土交通省ホームページ)
行田税務署(国税庁ホームページ)
低未利用土地等確認書の交付について
特例措置の適用を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」及び添付書類等を市に提出し、市長から「低未利用土地等確認書」の交付を受け、管轄の税務署で手続きを行う必要があります。
申請書につきましては、環境課窓口にて受け取りになるか、下記の申請書様式をダウンロードしてご利用いただけます。
申請書様式等
〇申請の際は必ず提出してください
・別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書[DOC:43.5KB]
〇宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合
・別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について[DOC:42.5KB]
〇宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
・別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:47KB]
〇宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合
・別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:44KB]
〇宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合
・別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:44.5KB]
※提出書類等はこちらでご確認ください
・提出書類及び確認事項等一覧表[PDF:102KB]
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