低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)について

公開日 2020年07月01日

更新日 2021年07月15日

 令和2年度税制改正において、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(長期譲渡所得の100万円控除)」制度が創設されました。

 個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)において、長期譲渡所得の金額から100万円を控除するものです。

 制度の詳細や要件等については、国土交通省ホームページにてご確認いただくか、管轄の税務署(羽生市は行田税務署の管轄です)にお問い合わせください。
 

リンク

  低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(国土交通省ホームページ)
  行田税務署(国税庁ホームページ)

 

低未利用土地等確認書の交付について

 特例措置の適用を受ける場合には、「低未利用土地等確認申請書」及び添付書類等を市に提出し、市長から「低未利用土地等確認書」の交付を受け、管轄の税務署で手続きを行う必要があります。

 申請書につきましては、環境課窓口にて受け取りになるか、下記の申請書様式をダウンロードしてご利用いただけます。

申請書様式等

〇申請の際は必ず提出してください 
    ・別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書[DOC:43.5KB]

〇宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合
 ・別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について[DOC:42.5KB]

〇宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
 ・別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:47KB]

〇宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合
 ・別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:44KB]

〇宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合
 ・別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について[DOC:44.5KB]

※提出書類等はこちらでご確認ください 
 ・提出書類及び確認事項等一覧表[PDF:102KB]

 ・低未利用土地等を売却した場合の特例チェックシート(国税庁)[PDF:96.2KB]

お問い合わせ

経済環境部 環境課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380

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