先端設備導入による固定資産税の特例について    (令和5年3月31日以前に取得の資産)

公開日 2020年11月10日

更新日 2023年04月01日

 中小企業等経営強化法に基づく支援措置の一つとして、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和4年度までに取得した設備(償却資産)の固定資産税の課税標準額を3年間ゼロに軽減します。

 ※このページは、令和5年3月31日以前に取得した特例対象資産に関するページです。

 令和5年4月1日以降に取得した資産については、先端設備導入による固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降に取得の資産)をご覧ください。

特例適用対象者

 中小企業者等(以下の条件に該当する法人又は個人 ※大企業の子会社は除く)

  1. 資本金1億円以下
  2. 従業員数1,000人以下

特例適用対象資産および要件

下表の対象資産のうち、以下の要件を満たすもの

  • 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上しているもの
  • 生産、販売活動の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
資産の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械及び装置 160万円以上 10年以内
工具 30万円以上 5年以内
器具及び備品 30万以上30万以上30万以上30万円以上 6年以内
建物附属設備(※1) 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内
事業用家屋(※2) 120万円以上

※1…償却資産として課税されているものに限る。

※2…取得価格の合計が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの

特例適用期間

新たに課税されることとなった年から3年間

提出書類

  • 特例適用申請書
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書および認定書の写し
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
  • 工業会証明書の写し
  • 対象固定資産(償却資産)明細書

償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書[PDF形式]

償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書[XLS形式]

※特例の適用には、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けていただく必要がございます。計画の認定につきましては、商工課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

企画財務部 税務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-1695

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