児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

公開日 2021年02月01日

更新日 2024年06月20日

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

 現在、障害年金を受給しているひとり親家庭等は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合は、児童扶養手当を受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。

 このたび、「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。

障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります[PDF:531KB]

1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

 障害基礎年金等(※1)を受給している方は、令和3年3月分の手当から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

 なお、障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方

2.支給制限に関する所得の算定が変わります

 令和3年3月分の手当からは、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。

(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など

3.手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要です。

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、羽生市こども家庭課へ申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。

児童扶養手当の申請等については、羽生市ホームページ「児童扶養手当」よりご確認ください。

4.支給開始月

 通常、手当は申請の翌月分から支給開始となります。しかし、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

 令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581

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