公開日 2021年06月09日
更新日 2022年07月01日
事業者の方へ
事業活動に伴って生じる廃棄物の処理等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条」及び「羽生市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例第5条」で、次のとおり定められています。
- 事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任において適正に処理すること(ここでいう事業活動とは、すべての事業活動を対象とし、営利目的の有無は問いません)
- 事業活動に伴って生じたごみの再生利用等を行うことにより、ごみの減量化に努めること
- ごみの減量及び適正処理等について、国や市の施策に協力すること
事業者とは、工場、事務所、商店、飲食店などの営利を目的としたものだけではなく、病院、社会福祉施設、NPO法人、宗教法人、農業、漁業なども事業者に該当します。
事業所から出るごみは、各地区のごみ集積所には出せません!
各自治会のごみ集積所に出せるのは、家庭ごみだけです。
事業所から出るごみは、ごみ集積所には出せません。
※家庭ごみの集積所に事業系ごみを排出した場合、不法投棄にあたります。
不法投棄は廃棄物処理法違反として5年以下の懲役若しくは. 1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金または併科に処せられる場合があります。
事業系一般廃棄物とは
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じたごみのうち産業廃棄物以外のもので、主なものは次のとおりです。
- 事業所、事務所などから出る紙くず・ダンボール・茶殻など
- 従業員の飲食により出る生ごみなど
- 飲食店、食料品店から出る残飯・厨芥類・紙コップ・割り箸など
- 庭木の剪定枝、枯草木など
※上記のものであっても事業形態によっては、産業廃棄物に分類されるものもあります。
処分方法
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の処理は次の方法で処理してください。
1.市の処理施設に直接自己搬入する。(1回の搬入量10kgにつき120円)
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