公開日 2021年06月17日
更新日 2021年06月17日
認定農業者とは
認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が策定した基本構想に示された農業経営を目指し、自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」が市町村に認定された農業者のことです。認定農業者は、達成計画に向けた取り組みに対して、重点的な支援措置が受けられます。
認定農業者になるには
認定農業者になるには、農業経営改善計画認定申請書を作成し、市(農政課)へ提出します。
市は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想と提出された計画を照らし合わせて審査し、計画が認定されると認定農業者になります。
複数市町村で営農される場合
複数市町村で農業を営む方が農業経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて経営改善計画の認定を一括で行います。
農業を営む区域が、複数市町村にまたがる場合、下記のとおり認定を申請します。
✦単一都道府県に存する場合:都道府県知事
✦複数都道府県にまたがる場合:地方農政局長または農林水産大臣
農業経営改善計画の認定基準
①経営規模の拡大、経営管理の合理化など、農業経営改善目標の達成に向けた具体的な計画であり、市の基本構想に照らし適切なものであること。
②計画の達成される見込みが確実であること
③土地利用型農業の場合、おおむね2haを超える経営面積があること。
④農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
主な支援措置
経営所得安定対策 |
・畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策) |
・麦、大豆等のコスト割れの補填 |
融資 | 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金) |
・経営改善のための長期低利融資(農地、施設・機械などの取得に必要な資金及び長期運転資金)。 |
融資 | 農業近代化資金 | 農業者が、経営改善を図るために必要な資金(ハウス等施設の設備、農機具等の購入など)を円滑に調達できるようにする県の融資制度。県や市が利子補給を行うため、農協等を通じて低い利率で融資を受けられる。 |
税制 | 農業経営基盤強化準備金制度 | 経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入。さらに5年以内にこの積立金を取り崩して、農地や農業用機械、農業用建物等を取得した場合に圧縮記帳が可能。 |
農業者年金 |
農業者年金の保険料支援 | 月額2万円の保険料のうち1万円~4千円/月の国庫補助(最大20年) |
申請様式
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