代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

公開日 2023年02月02日

更新日 2023年05月19日

代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードの受け取りは、カードの顔写真と顔認識を行う必要があるため、原則として申請者ご本人の来庁が必要です。

ただし、以下のやむを得ない理由により申請者ご本人の来庁が困難な場合は、代理人による受け取りができます。

  1. 成年被後見人
  2. 被保佐人及び被補助人
  3. 中学生、小学生及び未就学児
  4. 高校生、高専生
  5. 75歳以上の高齢者
  6. 長期入院者
  7. 身体以外の障害のある方
  8. 施設入所者
  9. 要介護・要支援認定者
  10. 妊婦
  11. 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の出頭が困難であると認められる場合)
  12. 海外留学している方

「仕事が多忙」といった理由は認められません。来庁が困難である理由を証明する書類の提出が必要になります。当日スムーズに受け取りができるようご案内しますので、代理人が受け取りされる場合は事前にご連絡ください。

当日お持ちいただく書類等に不備や不足があるとお手続きができませんので、忘れずにお持ちください。

受け取りに必要な書類

  • 交付通知書(はがき)
     ※交付通知に同封されているはがき(「委任状欄」を記入済みのもの)
  • 申請者の本人確認書類(いずれも有効中の原本)
     下記の本人確認書類一覧の①から2点
     または①1点+②1点、または②2点+③1点
  • 代理人の本人確認書類
     下記の本人確認書類一覧の①1点、または②2点

本人確認書類の種類

①顔写真付きの身分証明書

運転免許証、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、在留カード、特別永住者証明書、顔写真付き住民基本台帳カード、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳 等

②①をお持ちでない方は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され市町村長が適当と認めるもの 健康保険証、年金手帳、預金通帳、学生証、社員証、医療受給者証 等
③個人番号カード顔写真証明書

顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方はご用意ください。

  • 在宅での保健医療サービスや福祉サービス等を受けている方の場合、証明者は居宅介護支援を行う介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者の長となります。

 顔写真証明書(介護支援専門員様式)

  • 長期入院している方や介護施設等に入所している方は、病院長や施設長が証明者となります。

  顔写真証明書(施設長様式)  

  • 受取人が15歳以上の方は、顔写真が本人であることを証明できる方を証明者としてください。受取人が15歳未満の方は、法定代理人(親権者等)が証明者となります。

  顔写真証明書(法定代理人等様式)

  • 申請者ご本人の来庁が困難であることを証明する書類(診断書、障がい者手帳、施設入所・入院証明書等)
  • マイナンバー通知カード(持っている方のみ)
    ※紛失している場合は不要ですが、「通知カード紛失届」を記入していただきます。
  • 住民基本台帳カード(持っている方のみ)

お問い合わせ

総務部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213

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