公開日 2022年04月05日
更新日 2022年04月05日
令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例について
固定資産の価格(評価額)に不服のある場合は、固定資産税の納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。
しかし、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過するまでの間においても審査申出をすることができます。
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税務課 資産税係 (内線118・119・120・121・122)
監査委員事務局 (内線326)