公開日 2022年06月10日
更新日 2022年06月10日
知らず知らずのうちにあなたの事業所の火災危険が大きくなっている可能性があります。従業員が安全に働ける事業所、また市民のみなさんが安心して建物を利用できるように消防本部もお手伝いします。
事業関係者のみなさまへ
建物を所有している方、また店舗や飲食店、工場など何らかの事業をしている方は、建物の変更があったり用途の変更がある際には事前に消防本部へ届け出をしなければなりません。また、事業を始める方も同様に消防本部へ届け出が必要になります。『知らなかった』という理由で、消防法令違反を免れるようなことは決してありません。
営業が開始されてから、消防法令違反が発覚し改善の意思が見られないと・・・
計画段階で消防本部へご相談下さい
重大な消防法令違反のほとんどは、消防本部への届け出がないまま建物の増改築や接続、用途変更がされています。そのため、『知らない間に消防法令違反をしていた』という事態が起こってしまいます。そのような事態にならないように、建物の変更、事業の開始の際は計画の段階で消防本部へご相談下さい。
知らぬ間に消防法違反!(注意喚起リーフレット)[PDF:324KB]
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物では、2022年1月1日から型式が失効した旧規格の消火器の設置は認められません。旧規格の消火器を設置されている場合は、すみやかに新規格の消火器へ交換をお願いします。なお、ご家庭に設置している消火器に交換の義務はありませんが、旧規格の消火器が設置されている場合は交換をおすすめします。
お問い合わせ
消防本部 予防課
住所:埼玉県羽生市大字藤井下組990番地1
TEL:048-565-1234
FAX:048-565-1177
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