住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額について(令和4年4月1日より)

公開日 2022年06月01日

更新日 2022年06月06日

住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額

平成26年4月1日以前から市内に所在する住宅(賃貸住宅を除く)のうち、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修等(以下「熱損失防止改修等」という)工事を行った場合、改修工事等が完了した年の翌年度分の固定資産税(当該住宅の120平方メートルの床面積相当部分まで)を3分の1減額します。(都市計画税は含まれません)

(注)令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事等が行われた住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、改修工事等が完了した年の翌年度分の固定資産税(当該住宅の120平方メートルの床面積相当部分まで)を3分の2減額します。(都市計画税は含まれません)

 

減額を受けられる要件

1.改修工事等完了後3か月以内に申告を行うこと
2.平成26年4月1日以前から市内に所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
3.令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の熱損失防止改修等工事を行った住宅であること
4.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
5.現在、新築住宅軽減及び耐震改修工事に伴う減額を受けていない建物であること
6.1戸当たりの改修工事費用が60万円超(国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合には、その額を控除した額)であること、又は改修工事(国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合には、その額を控除した額)に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超であること

 

減額を受けるための必要書類 

1.住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に係る固定資産税減額規定の適用申告書 様式77号[PDF:83.6KB]
2.熱損失防止改修工事等に要した費用の領収書の写し
3.増改築等工事証明書(新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部リンク)を参照)
4.納税義務者の方の住民票の写し
5.国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合には、交付又は決定を受けたことを確認することができる書類
6.長期優良住宅の認定通知書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅のみ)

 

一定の熱損失防止改修工事とは 

以下の1.から4.までの工事のうち、1.を含めた工事であることを必須とします。
1.窓の断熱性を高める改修工事
2.床の断熱性を高める改修工事
3.天井の断熱性を高める改修工事
4.壁の断熱性を高める改修工事
(外気等と接するものの工事に限る)

 

お問い合わせ

企画財務部 税務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-1695

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