生産緑地のあっせんについて

公開日 2022年12月13日

更新日 2026年05月29日

生産緑地法第13条の規定に基づき、市が買い取らない旨の通知をした生産緑地地区の取得について、あっせんを行います。農地の取得希望、所在地に関するお問い合わせ等がありましたら、下記までご連絡ください。

 なお、このあっせんにより生産緑地地区を取得するためには、農地法第3条規定に基づく許可手続きが必要になります。また、取得後は農地として管理することが義務づけられています。

現在あっせん中の案件はございません

 

お問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4329