再開発型開発行為の一部運用開始について

公開日 2023年01月10日

 現在、市街化区域内においては、建築物の建築を目的として行う土地(500㎡以上)の区画形質の変更が生じる場合、都市計画法により開発許可が必要ですが、一定水準の公共施設の整備がされていることや開発許可制度に係る国の指針等を踏まえ、新たに公共施設の整備を伴わない等一定の条件を満たす場合については、開発許可を不要とします。

令和5年4月1日~

開発許可を要しない計画

 土地区画整理事業区域及び市街化区域内の開発許可等による工業団地造成区域内において行われる二次的な計画であって、次の三つを全て満たす場合とします。

1.単なる形式的な区画の分割又は統合

2.造成工事(開発行為)がない

3.公共施設を整備しない

対象区域

 栄町土地区画整理事業、元町土地区画整理事業、小松道土地区画整理事業、大和町土地区画整理事業、上新郷土地区画整理事業、旭町土地区画整理事業、東谷土地区画整理事業、新田土地区画整理事業、宮田土地区画整理事業、城沼土地区画整理事業、栃木土地区画整理事業、大沼土地区画整理事業、南羽生土地区画整理事業、岩瀬土地区画整理事業、小松台工業団地の各事業区域内

(ホームページ・窓口等でご確認ください。)

※事前相談票は必須ですので、公図・土地謄本・案内図・土地利用計画図を添付のうえ提出をお願いします。