自転車用ヘルメット着用の努力義務化について

公開日 2023年02月28日

更新日 2024年12月20日

自転車利用時はヘルメットを着用してください 

 道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に対し、自転車乗車用ヘルメット着用努力義務が課されることになります。県内の自転車利用者の死亡事故の内、約6割の方が頭部に致命傷を負っています。命を守るためのヘルメットを着用しましょう。

 

【道路交通法第63条の11(一部改正後)】

1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときには、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3.児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

【自転車事故発生件数(人身事故)】         

                                                              (件)

  令和5年 令和4年 令和3年 令和2年
羽生市 22 31 33 32
埼玉県 4,848 4,747 4,880 4,775

 

 埼玉県警察ホームページ

 

お問い合わせ

総務部 地域振興課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322