先端設備導入による固定資産税の特例について    (令和5年4月1日以降に取得の資産)

公開日 2023年04月01日

 中小企業等経営強化法に基づく支援措置の一つとして、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備(償却資産)の固定資産税の課税標準額を3~5年間、1/2または1/3に軽減します。

 ※このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。

 令和5年3月31日以前に取得した資産については、先端設備導入による固定資産税の特例について(令和5年3月31日以前に取得の資産)をご覧ください。

特例適用対象者

 中小企業者等(以下の条件に該当する法人又は個人 ※大企業の子会社は除く)

  1. 資本金1億円以下
  2. 従業員数1,000人以下

特例適用対象資産および要件

下表の対象資産のうち、以下の要件を満たすもの

  • 投資利益率5%以上の投資計画に記載された投資の目的を達成するのに必要不可欠な設備であること
  • 生産、販売活動の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
資産の種類 最低取得価格
機械及び装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具及び備品 30万以上30万以上30万以上30万円以上
建物附属設備(※1) 60万円以上

※1…償却資産として課税されているものに限る。

特例適用期間および特例率

賃上げ表明の有無及び設備の取得時期により、下表のとおり

賃上げ表明 取得時期 適用期間 特例率
なし 令和5年4月1日~ 令和7年3月31日 3年間 1/2
あり 令和5年4月1日~ 令和6年3月31日 5年間

1/3

令和6年4月1日~ 令和7年3月31日 4年間

 

提出書類

  • 特例適用申請書
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書および認定書の写し
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
  • 対象固定資産(償却資産)明細書
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(特例率1/3を受ける場合)

償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書[PDF形式]

償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書[XLS形式]

※特例の適用には、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けていただく必要がございます。計画の認定につきましては、商工課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

企画財務部 税務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-1695

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