災害に伴うり災証明書の交付について

公開日 2023年06月30日

更新日 2024年12月09日

り災証明書(又は被災証明書)とは、地震、風水害、降雹等の自然災害によって生じた、住居等の被害の程度を証明するものです。

保険や助成金、各種支援策を利用する際に必要となる場合があります。

市では被災者からの申請に基づき、現地調査を行い、り災証明書(又は被災証明書)を交付しています。

※り災証明書(又は被災証明書)が必要となるかについては、保険会社・支援を実施する機関等にご確認をお願いいたします。

申請窓口 市役所庁舎2階 地域振興課
交付にかかる費用 無料

り災証明書(又は被災証明書)受領までの流れ[PDF:158KB]

※その他、税控除については、税務課にお問い合わせください。

り災証明書(被災証明書)交付申請の電子申請について

り災証明書(被災証明書)交付申請を下のリンクから電子申請で行うことができます。

(羽生市電子申請サービス)罹災証明書(被災証明書)交付申請

※申請後に、地域振興課職員が被害状況を確認するため、現地確認を行います。
り災証明書の発行には、現地確認を行ってから約1週間程度かかります。
り災証明書の受領の際には、本人確認書類(運転免許証等)、印鑑(認印)が必要になります。

※「地域振興課職員の現地確認」と「り災証明書の受領」は、平日8時30分から17時15分までです。
平日の業務時間外や土日祝日は対応しておりませんのでご了承ください。

落雷や降雹によって住居等が被害を受けた方へ

落雷や降雹によって、住居等に被害を受けた方からのお問い合わせで多い事例を以下のQ&Aにまとめましたので、ご参照ください。

Q1. 大きな雹が降ってきて家のガラスやカーポートの屋根が割れてしまった。また、落雷でテレビが故障した。市からの支援を受けられるか。
A1.

市からの支援制度はありませんが、以下の3点をご確認ください。

①お客様が契約されている火災保険等で補償される可能性がありますので、契約している保険会社にお問い合わせください。

②住宅については、市の「住宅改修補助金」という制度が活用できる可能性があります。

 ただし、カーポートや外構部分、非住宅部分(物置、店舗、事務所等)は対象外です。

 また、以下のような制限や要件があります。

 詳しくは商工課にお問い合わせください。(羽生市商工課:048-560-3111)

 羽生市住宅改修(リフォーム)補助金交付制度

1.必ず工事着手前に申請すること

2.自ら住んでいる持ち家であること

3.住宅の修繕、改築、模様替え等

4.市内業者(市内に事務所等を有する住宅改修を行う民間業者)が施工すること

5.20万円(消費税別)以上の工事であること

6.以前に対象住宅について本補助金の交付を受けていないこと

  ※補助金の交付は、対象住宅について一回限りとなります。

7.対象改修工事について、市で実施する他の同様の補助金交付を受けていないこと

8.市税を完納していること

9.補助金額は、工事費(消費税別)の5%(限度額10万円、1000円未満切捨て)

 

③所得税(国税)の「雑損控除」が適用となる可能性があります。詳細は、行田税務署にお問い合わせください。

 行田税務署:048-556-2121

 行田税務署(国税庁HP)(外部リンク)

 

※上記を活用する際に、市が発行するり災証明書(又は被災証明書)が必要な方は、地域振興課までご連絡ください。

Q2. 降雹により、車の屋根やボンネットに傷やへこみができた。市からの支援はあるか。
A2.

市からの支援制度はありません

お客様が契約されている自動車保険等で補償される可能性がありますので、契約している保険会社へお問い合わせください。

Q3. 降雹によって、農作物やビニールハウスに穴が開いてしまった。市として、被害に対する支援制度はあるか。
A3.

市からの支援制度はありません

ただし、被害の規模や状況によっては、国や県と協力して支援制度を創設する場合があります。

その際は、広報はにゅうや市ホームページ等でお知らせします。

Q4. 停電について知りたい。
A4.

市内で大規模な停電が発生した場合は、東京電力パワーグリッドから得た停電情報を防災行政無線やホームページ等でお知らせします。

なお、停電の発生状況については、東京電力パワーグリッドのホームページをご覧ください。

東京電力パワーグリッドHP 停電情報(外部リンク)

 

お問い合わせ

総務部 地域振興課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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