公開日 2023年10月25日
法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
- 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
- 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
- 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。
必要なもの
請求者が個人の場合
1 請求書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式
データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
申請書には次の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
(1)窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
(2)請求する対象者の住所・氏名・分かれば生年月日
(3)請求者と対象者の関係
(4)必要な証明書の種類と通数
(5)請求事由
使用目的や提出先等を具体的にご記入ください。「相続人を探すため」など抽象的な記載ではな
く、具体的にどのような目的のために必要なのかご記入ください。また、提出先がある場合は提出
先もご記入ください。
例1)債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が、金一千万円を貸し付けたが、債務者が
弁済期までに死亡し、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要があるため
例2)生命保険の被保険者が死亡し、生命保険会社が保険金を支払わなければならないが、受取人
が既に死亡しており、法定相続人に対し保険金を支払うため、戸籍により相続人を特定する
必要があるため
例3)相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して、添付資料として、被相
続人が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要があるため
例4)相続人が被相続人の財産を相続したが、相続税の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税
務署に提出する必要があるため
例5)自分の兄弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため、兄弟の戸籍謄本を
公証役場に提出する必要があるため
例6)成年後見人である本人が、成年被後見人が亡くなった後、遺品を相続人である遺族に渡すた
め、成年被後見人の相続人を特定する必要があるため
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類の例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、
在留カード、特別永住者証明書など
3 疎明資料(契約等の権利や義務など請求理由の正当性を立証する資料)
契約等の内容がわかるもの、消除された住民票など被相続人の死亡が確認できる書類等、請求者と対象
者との関係が分かり、住民票や戸籍を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求める
ことがあります。
請求者が法人等の場合
1 請求書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式
データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
申請書には次の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
(1)法人等の名称、代表者氏名、主たる事務所(本店、支店、営業所、事業所等)の所在地・日中連絡の
とれる電話番号
※法人等からの申出の意思を確認するため、法人等の代表者印(印鑑登録済の社印、通常使用している
社印(角印))を押印してください。
(2)請求の任に当たっている者の氏名、住所
(3)請求する対象者の住所・氏名・わかれば生年月日
(4)必要な証明書の種類と通数
(5)請求事由
使用目的や提出先等を具体的にご記入ください。
「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要な
のかご記入ください。また、提出先がある場合は提出先もご記入ください。
(例)令和○年○月○日、××と△△の間で□□保険契約を結んだが、契約者の転居先が不明により満期
給付金の支払いが不能になっているため、契約者の住所を確認する必要がある。
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類の例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、
特別永住者証明書など
3 当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面
窓口に来る方が代表者でない場合は、社員証や代表者からの委任状や在籍証明書等、来庁者と法人との
関係がわかるものをご提示ください。
注記:名刺や健康保険証は確認書類にはなりません。
会社の代表者が来庁する場合は、代表者資格証明書等をご提示ください。
4 法人等の主たる所在地を確認できるもの
法人等の実在証明(架空請求を防止するための添付書類)として、次の1から6のうちいずれか1点の
ご提示をお願いします。(住民基本台帳法第12条の3第4項第1号)
- 法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 定款または寄附行為
- 官公署が発行した許可証
- 社員証または在職証明書で所在地が記載されているもの
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントし、【○○法務局に提出した
内容に相違ありません。】という文言と、会社名と社印を押印したもの
5 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係が分かり、住民票を必要とする理由がわかる
資料をお持ちください。
注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求める
ことがあります。
必要な資料としては「第三者が請求できる正当な理由と疎明資料の例」でご確認いただけますが、内容
によって異なる場合があるため、詳しくは市民生活課市民係までお問い合わせください。
<第三者が請求できる正当な理由と必要な疎明資料の例>
理由
・債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを請求する
場合
・生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために所在のわからない契
約者、年金受給者等の住民票の写しを請求する場合
持ち物
・債務者(契約者)本人の自署、契約日、契約者、契約内容等が確認できる契約書の写し
(契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください)
(注)インターネットの申込みなどで契約書の原本がない場合は、出力した資料にその旨を明記し、法人
名および法人印をお願いします。
・賃貸(契約者)管理台帳等の写し(原本証明をしてください)契約締結時から社名変更や合併等があった
場合はその履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
・債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる委託契約書、譲渡契約書などの
写し
(注)提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
留意事項
-
原則、個人のもので続柄・本籍等の記載を省略した住民票を発行します。
手数料
- 住民票の写しの証明 1件につき300円
- 戸籍の謄本又は抄本に関する証明 1通につき450円
- 除かれた戸籍の謄本又は抄本に関する証明 1通につき750円
申請場所
羽生市役所 市民福祉部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
時間
平日8:30から17:15まで
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