公開日 2023年11月02日
更新日 2024年06月24日
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
農業者の高齢化や人口減少により、"適切な利用がされていない農地(耕作放棄地等)"の発生と増加が懸念されています。
そのため国は、農業経営基盤強化促進法を改正し、市が地域との協議により将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」と、担い手と農地の集約化に重点を置いた「目標地図」を作成することを義務付けました。
これまで「人・農地プラン」に基づいた中心経営体への農地集積等を進めてきましたが、今後は「地域計画」と「目標地図」に基づいた農地の貸し借りや農地集積・支援措置を行っていきます。
地域計画とは
「誰が・どこの農地で・どんな作物を・どのように栽培するのか」地域にある農地の概ね10年後の利用方法を明確化するための計画です。
地域農業を維持するために必要な取り組みについて、耕作者・地権者・関係機関が一緒になって考え、話し合い、その結果を地域計画と目標地図に反映し策定します。
地域計画の内容(話し合う項目) | |
1 | 地域農業の現状と課題について |
2 | 地域農業の将来の在り方について |
3 | 地域農業を維持するために必要な取組について |
4 | 地域内で中心となって農業を担う農業者について |
地域計画を策定することで生まれるメリット
✦地域内にある個々の農地を「誰が耕作するのか」の見通しがつく!
✦農地を貸したい人と農地を借りたい人のマッチングができる!
✦その地域で進むべき農業の方向性が見つかる!
✦国や県の支援制度が受けやすくなり、目指す農業の実現に役立つ手段が広がる!
✦農地が集約されることで農地の魅力度があがる!
地域計画の策定・実行までの流れ
①意向調査
耕作者・地権者の方へ、将来の農地利用に関する意向調査を必要に応じて実施します。
②話し合い
羽生市の市街化調整区域を22地区に分け、地区ごとに話し合いを開催します。
③目標地図の作成
地域にある農地に対して、「10年後の耕作者」を当てはめ地図に示します。
④公表
話し合いの結果を反映させた地域計画と目標地図を作成し、公表します。
令和7年4月から農地の賃借契約方法が変わります
令和7年3月をもって基盤強化法による新たな農地賃借契約はできなくなり、令和7年4月からは農地法と農地バンク(農地中間管理機構)による農地賃借契約の2種類となります。
なお、令和7年4月以降に農地バンク法に基づく農地賃借契約を結べるのは、地域計画に登載された担い手(農業者)のみとなります。
※地域計画に登載された担い手は、随時追加・変更が可能です。
ただし、令和7年3月末以前に地域計画が策定された場合は、その時点から基盤強化促進法による新たな農地賃借契約が出来なくなります。
協議の場の開催について
全地区を対象として、説明会を兼ねた協議の場を開催いたします。
詳細については、【説明会日程表】をご確認の上、ご参加くださいますよう宜しくお願いいたします。
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。
▶尾崎地区協議の場の公表[XLSX:210KB]
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画を定めましたので公表します。
▶【尾崎(基盤整備事業実施済み)地区】地域計画[XLSX:209KB]
参考
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