公開日 2023年12月28日
令和5年6月から9月の高温・干ばつによる農業災害について、埼玉県農業災害対策特別措置条例に基づく特別災害に指定されました。
そこで、市では、次のとおり農業者を対象に水稲・大豆の次期作等に必要な種苗・肥料の購入経費の一部を補助します。
補助対象者
市内に住所を有し、農産物の販売を主な目的として農業に従事する農業者で、令和5年6月から9月の高温・干ばつにより、販売する農作物で次の被害を受けた方
1 水稲:農作物検査で高温障害(白未熟粒)により規格外と判定
注)以下のお米は対象外
・未検査のお米
・白未熟粒以外の理由による規格外のお米
・飼料用米
・もち米
2 大豆:高温・干ばつにより収量が7割以上減少
補助額
〇令和5年6月1日以降に購入した次期作用の種苗購入費、肥料購入費
注)消費税は含めません。
補助額が1,000円未満の場合は補助対象外となります。
〇上限額 被害面積10aあたり 水稲 12,200円 大豆 16,892円
申請方法等
申請される方は、令和6年1月31日(水)までに被害面積報告と申請手続きを行ってください。
〇被害面積報告と交付申請書類
①農業被害面積報告書
②羽生市農業災害対策事業補助金交付申請書
③「白未熟粒による規格外であること」と「その量」が確認できる書類の写し ※大豆の方は不要
例)・検査格付結果通知書 ・振込通知書 ・規格外米証明書
④本人確認書類の写し (運転免許証、健康保険証など)
種苗や肥料の購入または発注後、令和6年3月8日(金)までに実績報告の手続きを行ってください。
〇実績報告書類
⑤羽生市農業災害対策事業補助金実績報告書
⑥令和5年6月1日以降に購入したことがわる肥料や種苗の領収書または発注書等の写し
(購入品、購入額、宛名がわかるもの)
⑦羽生市農業災害対策事業補助金交付請求書
⑧申請者名義の振込口座の通帳の写し
〇提出先
羽生市役所 農政課 受付 平日 8:30~17:00
※郵送による提出も可 送付先 〒348-8601 羽生市東6-15 羽生市役所農政課 あて
注)内容を確認するため連絡することがありますので、必ず連絡先を記入してください。
今後の手続きの流れ(予定)
被害面積報告と交付申請等の提出(農業者→市) 令和6年1月31日締切
↓
交付決定の通知(市→農業者)
↓
実績報告書、請求書の提出(農業者→市) 令和6年3月8日締切
↓
補助金の振込(市→農業者)
申請書類等の様式
・農業被害面積報告書(水稲)[DOCX:21.2KB]
・農業被害面積報告書(水稲) 記載例[PDF:409KB]
・農業被害面積報告書(大豆)[DOCX:20.8KB]
・農業被害面積報告書(大豆) 記載例[PDF:375KB]
・農業災害対策事業補助金交付申請書[DOC:29KB]
・農業災害対策事業補助金交付申請書(記載例)[PDF:159KB]
・農業災害対策事業補助金実績報告書[DOC:28KB]
・農業災害対策事業補助金交付請求書[DOC:30KB]
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