市民税・県民税の特別徴収

公開日 2024年01月04日

更新日 2024年01月04日

平成27年度から埼玉県と県内すべての市町村において個人住民税の特別徴収(給与天引き納付)が徹底されています

  個人住民税の特別徴収とは、事業者(特別徴収義務者)が、従業員(納税義務者)に毎月支払う給与から個人住民税を差し引きし、従業員に代わって、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。

 

事業者の皆さんへ

 パート・アルバイトを含む全ての従業員から個人住民税の特別徴収の徹底をお願いします。

 

 特別徴収税額の納入、給与支払報告書・給与所得者異動届出書の提出は、簡単・便利なeLTAX(エルタックス)をご利用ください。ご利用方法はこちらから:eLTAX(エルタックス)<外部リンク>

 

特別徴収の対象になる方

 原則として、前年中(1月1日~12月31日)に給与支払いを受け、かつ4月1日現在において、給与の支払いを受けている方が対象です。ただし、特定の理由に該当する場合、普通徴収とすることができます。詳細はこちらから:給与支払報告書(総括表・個人明細書)の作成、提出について

 

月割額の徴収及び納入方法

 羽生市より送付した特別徴収税額通知書に各従業員の納付額が記入してありますので、6月から翌年5月まで各月の給与を支払うときに徴収し、翌月10日までに納入していただきます。(翌月10日が、土・日・祝日の場合は翌営業日)

 

年度の途中で転勤・退職・休職等があった場合

 その事由が発生した翌月10日までに、下記書類の提出をお願いします。

 ・給与所得者異動届出書 .[PDF:306KB]  .[XLSX:41.1KB]

 

 なお、従業員の退職等により特別徴収できなくなった場合の未徴収税額については、一括徴収・納入をお願いします。(一括徴収すべき金額が未払給与・退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。)

 ※6~12月の間に退職の場合

  従業員等からの申出により、未払の給与・退職手当等から一括徴収・納入

 ※1~4月の間に退職の場合

  従業員等からの申出にかかわらず、未払の給与・退職手当等から一括徴収・納入

 

関連情報

申請書ダウンロード

 

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