令和6年度以降の「新型コロナワクチン接種」について

公開日 2024年03月06日

令和6年度以降の「新型コロナワクチン接種」について

 令和6年4月1日以降の「新型コロナワクチン接種」は、予防接種法上の「特例臨時接種」から季節風インフルエンザ同様の「B類疾病の定期接種」に位置付けられ、以下のとおり制度が変更される予定です。

※ なお、これらの情報は現時点のものであり、今後変更となる場合があります。

令和5年度までと令和6年度以降の比較

         

令和6年3月31日まで

 (令和5年秋開始接種)

令和6年4月1日以降

(予   定)

接種の分類 ・特例臨時接種 ・B類疾病の定期接種(季節性インフルエンザと同様)
接種の目的 ・重症化予防のため ・重症化予防のため
対象者 ・生後6か月以上の方

・65歳以上の高齢者               

・60~64歳で重症化リスクの高い方 ※1

使用するワクチン

・ファイザー社、モデルナ社、 第一三共社

・未定

接時時期

接種回数

・令和5年9月20日から令和6年3月31日まで

 (令和5年秋開始接種)

・一人1回

・秋から冬を想定

・一人1回

費用 ・自己負担なし ・原則自己負担あり(負担額については未定)
接種場所

・原則住所地内だが、住所地外での接種も可

・原則として住所地内
接種済証 ・接種を受けた方に交付

・定期接種を受けた方には交付

予防接種証明書

交付方法

・新型コロナワクチンの特例臨時接種を接種された方からの申請により市役所 健康づくり推進課窓口において交付

・接種証明アプリ対応・コンビニ交付可能

・令和5年度までの接種記録分は、市役所 健康づくり推進課において交付可能(令和6年度分の証明は不可)

・接種証明書アプリ・コンビニ交付については、令和6年3月31日を以て終了

※1 接種日時点で60歳以上65歳未満のであって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するとなります。