公開日 2024年03月29日
更新日 2024年12月04日
①特定都市河川の指定について
中川・綾瀬川等流域は、以下のとおり手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きとなります。詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。
特定都市河川の指定範囲は以下を参照してください
- 国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所 〈外部リンク〉
- 告示文[PDF:214KB]
- 基準降雨[PDF:253KB]
- 指定リーフレット R6.3.29版[PDF:4.45MB]
- 特定都市河川 ロードマップ
②雨水浸透阻害行為の許可について【令和7年7月1日以降】
特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、県知事又は市長の許可が必要になります。また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
<対象となる行為>
- 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
- 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
- ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
- ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
④雨水浸透阻害行為の許可申請の流れ
準 備 中
⑤事前相談チェックシート
準 備 中
⑥調整池容量調整システム
準 備 中
⑦様式作成システム
準 備 中
⑧担当窓口
〈問合せ先〉
-
許可の申請に関すること
埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
TEL:048-830-5162
Mail:a5120-08@pref.saitama.lg.jp
-
中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
TEL:04-7125-7318(直通)
-
「特定都市河川浸水被害対策法」または制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水促進サポートセンター
URL:https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html
TEL:048-601-3151(代表)
⑨中川・綾瀬川流域水害対策協議会について
〈問合せ先〉
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課
-
中川・綾瀬川流域水害対策協議会
協議会URL:https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01224.html
-
中川・綾瀬川流域水害対策計画に関すること
「中川・綾瀬川流域水害対策計画(素案)に対する意見募集の実施及び公聴会の開催について」
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