日常生活用具の給付について

公開日 2024年04月10日

更新日 2024年04月10日

市内在住の障がい者及び難病等(対象疾病)による障がいがある方に対し、障がい者等の経済的負担の軽減及び日常生活の便宜を図ることを目的とし、日常生活用具の給付を行っています。
給付を希望される方は、購入前に必ず社会福祉課までご相談ください。

※購入後の日常生活用具の給付は行っておりません。
※各品目ごとに耐用年数が設定されており、原則、耐用年数内の再給付は行っておりません。

 

対象品目と対象者要件

給付等の対象となる日常生活用具及び給付等の対象者は別表にてご確認ください。
羽生市障がい者等日常生活用具の給付等に関する規則(別表)[PDF:608KB]

※令和6年4月1日より、以下の日常生活用具の給付品目が追加されました。
・発動発電機人工呼吸器外部バッテリー
(居宅で使用する人工呼吸器に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの)

手続きの流れ

1 購入前に社会福祉課へご相談ください。給付の対象となるか確認します。
2 申請書を社会福祉課に提出します。(見積書をお持ちの場合は、併せてご提出ください。)
 【持参するもの】障害者手帳、個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
  ※品目によっては医師の意見書が必要です。
3 社会福祉課から申請者に給付決定通知書を送付します。
4 本人・ご家族が利用業者に自己負担額を支払い、利用業者から日常生活用具を受け取ります。

費用負担について

市民税課税世帯は基準額の1割を負担し、残り9割を公費で負担します。
市民税非課税世帯と生活保護世帯は自己負担はありません。
ただし、基準額を超えた差額は自己負担になります。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073

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