公開日 2024年07月17日
更新日 2024年11月01日
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)は、10月31日(木)をもって受付を終了しました。
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算出した「調整給付金」を支給します。
対象となる方
定額減税可能額(注)が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税をしきれない)方
(注)定額減税可能額 ・所得税分 = 3万円 × (本人+扶養親族) ・住民税所得割分 = 1万円 × (本人+扶養親族) |
給付金の額
支給金額は、個別の課税状況により異なります。
給付額 = ①+②(1万円単位切り上げ)
・所得税 : 定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額 = ①
・住民税所得割: 定額減税可能額 - 令和6年度分住民税所得割額 = ②
例)一人暮らしで、所得税12,000円・住民税所得割9,000円(減税前)の納税者の場合
所得税は、30,000円-12,000円=18,000円
住民税所得割は、10,000円-9,000円=1,000円
合計19,000円が減税しきれなかった額となるので、1万円未満の端数を切り上げた
20,000円が調整給付金の額となります。
給付金の手続き
調整給付金を受給するためには、手続き(返信)が必要です。
- 支給対象と見込まれる方には、8月上旬頃に確認書を送付します。
- 確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類と一緒に返信用封筒にて返信をお願いします。
- 審査の上、順次給付金を支給者本人の口座へお振込みいたします。
- 提出期限 令和6年10月31日(木)
参考
詐欺にご注意ください
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場に県・市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、羽生警察署(048-562-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
関連情報
・所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ「定額減税 特設サイト」をご覧ください。
・内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)
・内閣官房「自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが」(外部サイト)
・国・地方共通相談チャットボット(Govbot)(外部サイト)
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