公開日 2024年08月21日
更新日 2024年08月21日
障害者虐待防止法について
平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行され、障がい者に対する虐待の防止、虐待を受けている障がい者本人だけでなく養護者等への支援、障がい者虐待を発見した人の通報義務などが定められています。
対象となる障がい者
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他心身の機能の障がいがある方であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方
※障害者手帳を取得していない方及び18歳未満の方も含む
障がい者虐待の定義
養護者による障がい者虐待 | 障がい者を現に養護するものであって障がい者福祉施設従事者等及び使用者以外のものであり、身辺の世話や身体介助、金銭の管理を行っている家族、親族、同居人など(「養護者」という。)による虐待 |
障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待 | 障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」 又は「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者(「障がい者福祉施設従事者等」という。)による虐待 |
使用者による障がい者虐待 | 障がい者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために⾏為をする者(「使用者」という。)による虐待 |
障がい者虐待の例
身体的虐待 |
障がい者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加えたり、正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること |
性的虐待 | 障がい者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること |
心理的虐待 | 障がい者に対する著しい暴言や著しく拒絶的な対応、または不当な差別的な言動その他障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
放棄・放置(ネグレクト) | 障がい者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置など、必要とされる支援や介助を怠り、障がい者の生活環境・身体や精神状態を悪化させること |
経済的虐待 | 障がい者の財産を不当に処分したり、障がい者から不当に財産上の利益を得ること |
障がい者虐待を発見したら・・・
障がい者虐待を受けている場面を目撃した、または障がい者虐待を受けたのではないかと疑いを持った場合は、下記窓口まで通報をしてください。(現に障がい者が生命の危機にさらされているような虐待を受けているなど、緊急に保護が必要な場面を発見した時は、最寄りの警察署または110番通報をしていただくようお願いします。)
障がい者虐待の早期発見・早期対応が、全ての人を救うことにつながります。
通報した方の情報は守られます。
羽生市障害者虐待防止センター
・社会福祉課障がい福祉係
・月曜日~金曜日(土日祝祭日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分
※上記時間外は、日直または消防署にて連絡を受け付けした後、担当において対応します。
・電話:048-561-1121
FAX:048-560-3073
埼玉県虐待通報ダイヤル
早期に虐待を発見するために、児童虐待、高齢者虐待、障がい者虐待の通報を24時間365日受け付けします。
埼玉県虐待通報ダイヤル「#7171」
埼玉県虐待通報ダイヤル「#7171」-虐待ない、絶対ない社会へ-(外部サイト)